募金等のご協力のお願い

ページ番号 1037553 更新日  令和5年6月5日


 募金等につきましては、自治会や町内会をはじめ、各団体、事業所、学校等のご協力のもと、ご賛同いただいた市民の皆様から各種団体の募金等を集金していただき、寄附していただいております。

 これらの募金等につきましては、各種団体において募金の目的があり、さまざまな福祉活動や地域のために活用されていますので、主な募金についてご紹介します。

主な募金の紹介

日本赤十字社活動資金(窓口:野田市生活支援課)

 災害時の医療救護活動や被災者への救援物資の配布、献血時の記念品、救急法の普及、赤十字ボランティアの育成など、幅広い活動のために使用されています。また、火災や風水害などで住宅の損壊に遭われた場合、見舞品や見舞金を支給しています。

赤い羽根共同募金(窓口:野田市社会福祉協議会)

 地区社会福祉協議会活動の支援、福祉団体の育成、福祉車両や車いすの貸出、ボランティアセンターの運営、成年後見支援センターの運営等、地域福祉の推進のために使用されています。

歳末たすけあい募金(窓口:野田市社会福祉協議会)

 支援を必要とする世帯への歳末見舞金、特別養護老人ホーム入所者への訪問理美容サービス事業、70歳以上の一人暮らしで要介護1以上の方へのエアコンクリーニングサービス事業に使用されています。

社会福祉協議会会費(窓口:野田市社会福祉協議会)

 高齢者支援や障がい者支援等の各種福祉サービスや相談活動、ボランティアの支援など、地域の特性に応じた活動のために使用されています。

募金等は任意によるものです

 募金等は、募金等をされる方の善意、集金をされる方のご協力のもとに成り立っております。

 募金等をされる方においては、募金等の寄附行為は、個人の自由意思で行うものです。募金の目的に賛同しない方は募金等を断ることができます。

 募金等を集金される方においては、集金の際、個人の意思を尊重して、断られた方からは集金しないようにお願いします。

 以上を踏まえ、今後も、皆様のご理解、ご協力をいただき、募金等を継続していただくようお願いいたします。

参考 裁判例 自治会費名目による募金の徴収について

【概要】

 自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟

【裁判に至った経緯】

 他市の自治会で、従来、赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを班長・組長らが各世帯を訪問して任意で集めていたが、約940世帯ある上に高齢者も多く、各家を1軒ずつ回って徴収するのは負担が大きいこと、しかも協力を得られなかったり留守だったりするなどでより負担が重くなったため、班長になるのを避けようと休会する人もいた。

 そこで、集金にあたる班長・組長の負担を解消しようと2006年3月の定期総会で、年会費6,000円の自治会費に募金や寄付金など2,000円分を上乗せ(増額)して徴収することを定期総会で賛成多数で決議した。

 その決議では、増額分の会費は全額、地元の小中学校の教育後援会、赤い羽根共同募金会、緑化推進委員会、社会福祉協議会、日本赤十字社及び共同募金会への募金や寄付金に充てるとしていた。

 これに対して、原告らは「寄付するかどうかは個人の自由」と一律徴収に反対し、翌月に本件決議は思想・良心の自由等の侵害を理由として、住民男性5人は自治会を相手に決議の無効確認等を求めて訴訟を起こした。

【裁判の結果】

高等裁判所 平成19年8月24日判決言渡

 増額会費名目の募金及び寄付金の徴収は、募金及び寄付金に応じるか否か、どの団体等になすべきか等について、会員の任意の態度、決定を十分に尊重すべきであるにもかかわらず、会員の生活上不可欠な存在である地縁団体により、会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされるものであり、その強制は社会的に許容される限度を超えるものというべきである。したがって、このような内容を有する本件決議は、被控訴人の会員の思想、信条の自由を侵害するものであって、公序良俗に反し無効というべきである。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 生活支援課
電話:04-7199-2573(社会係)
電話:04-7123-1091(保護係)


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