ページ番号 1029917 更新日 令和3年1月5日
野田市の都市公園(児童遊園、緑地含む。以下「公園等」という)における小型無人航空機(以下「ドローン等」という)の飛行については、野田市都市公園設置及び管理に関する条例第5条第10号に規定する「公衆の都市公園の利用を妨げる行為をすること」に該当することから、原則禁止とします。
ただし、同条例第3条第1項各号に規定する「業として写真又は映画を撮影すること」、「競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること」等に該当する場合であって、市長の許可を受けたときは、飛行させることが可能です。
なお、個人の趣味によるドローン等の飛行・撮影は、原則許可対象としていません。
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自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
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