ページ番号 1037596 更新日 令和6年4月1日
公衆無線LANを利用にあたっては、野田市公衆無線LAN利用規約をお読みいただき、同意の上で、ルールやマナーを守ってご利用ください。
(目的)
第1条 この利用規約は、野田市が提供する公衆無線LAN(SSID:Noda_City_Free_Wi-Fi)によるインターネット接続サービス(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものである。本サービスを利用した者は、本規約に同意したものとみなす。
(利用場所及び利用時間)
第2条 本サービスを利用できる施設は別に定め、利用日及び利用時間は各施設において施設管理者が定める。ただし、利用時間はイベント等の実施に合わせ、変更する場合がある。
2 本サービスの運営上必要であると施設管理者が判断した場合は、利用時間を制限することがある。
(利用条件)
第3条 本サービスの利用料金は、無料とする。
2 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、当該利用者が費用を負担するものとする。
(利用機器)
第4条 本サービスを利用するための機器は、利用者が準備するものとする。
(アクセスログの記録等)
第5条 本サービスの適切な管理運営のため、利用者のアクセスログ及び利用機器の個体識別番号(MACアドレス)(以下「アクセスログ等」という。)を記録する。
2 アクセスログ等については、裁判所又は警察署等の公的機関等から事件若しくは事故の捜査又は紛争解決等のため法令に基づく請求があったときは開示することがある。
(接続設定等)
第6条 本サービスの利用による、盗聴、改ざん、なりすまし等の情報セキュリティ上のリスクを回避するために必要となるセキュリティ対策、有害サイトへのアクセス制限その他の接続設定は、利用者が自ら行うものとする。
2 情報セキュリティ上のリスクから、本サービスを利用したインターネット等への接続において、各種ID、パスワード又はクレジットカード番号等の機密情報を使用したアクセスは行わないものとする。
(法令遵守)
第7条 本サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他の関係法令を遵守するものとする。
(禁止行為)
第8条 本サービスを利用しての公序良俗に反する行為、犯罪及び迷惑行為を禁止する。
(通信利用の制限)
第9条 施設管理者が本サービスの提供に当たり必要と判断したときは、フィルタリング等により特定のウェブサイトへの接続を制限することができるものとする。
2 施設管理者が本サービスの運営に当たり必要であると判断したときは、個別又は全体の帯域を制限することができるものとする。
(利用の中止)
第10条 利用者が本規約の規定に反した場合又は施設管理者が施設管理上必要と認める措置に従わない場合は、利用を停止させることができるものとする。
(本規約の変更)
第11条 野田市は、本サービスについて、利用者に予告することなく、利用方法の変更、サービスの停止又は廃止をすることができるものとする。
(免責)
第12条 本サービスの利用により又は本サービスを利用できなかったことにより生じたあらゆる損害について、野田市は一切責任を負わないものとする。
附則
この規約は、令和4年8月1日から施行する。
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情報政策課
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