入金後の流れ

ページ番号 1008671 更新日  令和6年11月5日


寄附金の入金確認後、寄附金受領証明書を送付いたします。

特典(記念品)付きふるさと納税(野田市に住所を有していないの方のみ)をしていただいた方については、併せて記念品を送付いたします。

税金の控除

ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

ただし、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」のご利用が便利です。
この制度の適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。

確定申告または住民税申告を行う方

野田市がお送りする寄附金受領証明書は、寄附金控除の申告の際に必要になりますので、大切に保管してください。1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年に確定申告または住民税申告を行ってください。ワンストップ特例申請書の提出は不要です。

また、マイナポータル連携を利用してふるさと納税(寄附金控除)の申告ができます。
マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

詳細は国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告書等作成コーナー」をご覧ください。

確定申告または市民税申告を行わない方(ワンストップ特例制度)

ワンストップ特例申請をオンラインで申請する場合(オンラインワンストップ特例申請)

マイナンバーカードを読み取れるスマートフォン等を使用し、オンラインでワンストップ特例の申請をすることができます。ご利用いただくためには、下記リンクから「自治体マイページ」に登録する必要があります。

申請期限は、寄附した年の翌年1月10日までとなります。所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

ただし、オンラインワンストップ申請をいただいた場合でも、次のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例は適用されませんので、確定申告または住民税申告を行ってください。

注:オンラインワンストップ申請後、住所等の変更があった場合は、寄附した年の翌年1月10日までに、自治体マイページより変更手続きをしてください。手続きがない場合、ワンストップ特例は適用されませんので、確定申告または住民税申告を行ってください。

注:自治体マイページは株式会社シフトセブンコンサルティングが運営する寄附情報管理サイトです。

注:ご利用にはマイナポータルアプリのダウンロードが必要です。

注:さとふるを経由した寄附については、寄附情報の取得に2週間程度お時間をいただいています。

[画像]自治体マイページチラシ_表(84.6KB)
[画像]自治体マイページチラシ_裏(95.3KB)

ワンストップ特例申請書を郵送する場合(書面申請)

申告特例(ワンストップ特例)申請書に必要事項を記載し、寄附した年の翌年1月10日までに、野田市(〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1 野田市役所企画調整課企画係)へ申請書を提出してください。所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

申告特例(ワンストップ特例)申請書に個人番号の記載が必要になります。個人番号確認の書類と本人確認の書類の写しを添付して提出してください。詳細は、下記の添付ファイル「申告特例申請書と併せて提出する書類について」をご覧ください。

ただし、申告特例(ワンストップ特例)申請書を提出いただいた場合でも、次のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例は適用されませんので、確定申告または住民税申告を行ってください。

注:申告特例(ワンストップ特例)申請書の提出後、住所等の変更があった場合は、寄附した年の翌年1月10日までに、野田市(〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1 野田市役所企画調整課企画係)へ申告特例申請事項変更届出書を提出してください。提出がない場合、ワンストップ特例は適用されませんので、確定申告または住民税申告を行ってください。

控除上限額について

控除には上限がありますが、個人の収入や扶養人数等で上限額は異なります。
下記ページ内の「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」を参考になさるか、お住まいの市区町村の税務担当課に直接お問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ


企画財政部 企画調整課
電話:04-7123-1065


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