マイナンバーを利用する主な手続き

ページ番号 1007278 更新日  令和5年4月5日


マイナンバーの利用が平成28年1月から始まりました。
市役所や税務署、ハローワークなどの行政機関において、社会保障、税、災害の分野の手続きで申請書等へのマイナンバーの記載が必要になります。

また、29年11月13日からは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、国や地方公共団体などの行政機関の間で必要な情報をやり取りする「情報連携」の本格運用も始まりました。

マイナンバーの記載が必要となる主な手続き

市の窓口で申請書などにマイナンバーの記載が必要となる主な手続きは、次のとおりです。
なお、手続きによってマイナンバーの記入や提示が必要になる時期や、情報連携に伴う添付書類の省略される時期が異なりますので、詳しくは各担当課にお問い合わせください。

住民票・戸籍に関する手続き

担当課

市民課

国民健康保険に関する手続き

担当課

国保年金課

後期高齢者医療に関する手続き

担当課

国保年金課

市民税に関する手続きについて

注:平成28年分以降の所得に係る申告書から適用

担当課

課税課

固定資産税に関する手続き

担当課

課税課

軽自動車税に関する手続き

担当課

課税課

介護保険に関する手続き

担当課

高齢者支援課

障がい者福祉に関する手続き

担当課

障がい者支援課

福祉に関する手続き

担当課

生活支援課

子育てに関する手続き

担当課

児童家庭課

保育に関する手続き

担当課

子ども保育課

小中学校に関する手続き

担当課

学校教育課

妊娠に関する手続き

担当課

保健センター

マイナンバーの確認と本人の身元確認

マイナンバーの記載が必要な申請書などの提出の際は、マイナンバーの確認と本人の身元確認が必要です。

マイナンバーが確認できる書類と本人の身元確認ができる書類を一緒にお持ちください。
なお、個人番号カードであれば、マイナンバーの確認と本人の身元確認を合わせて行うことができます。

マイナンバーの確認に必要な書類の例

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

本人の身元確認に必要な書類の例

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  3. 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示、氏名、生年月日または住所が記載されているもの
  4. 顔写真がない場合は、以下の書類を2つ以上。ただし、税に関する事務の場合は、いずれか1つで構いません。
    公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
    官公署や市などが発行・発給した氏名、生年月日または住所が記載された書類で市が認めるもの

詳しくは、手続きを行う各担当課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


情報政策課
電話:04-7199-8527


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