野田市開発協会健全経営化方針の策定について

ページ番号 1021966 更新日  平成31年3月1日


総務省では、「第三セクター等の経営健全化の推進等について」(平成26年8月5日付け総財公第101号。総務大臣通知)及び「第三セクター等の経営健全化等に関する指針の策定について」(平成26年8月5日付け総財公第102号。自治財政局長通知)により、各地方公共団体に対し、関係を有する第三セクター等において、抜本的改革を含む経営健全化に取り組むことを要請しています。

さらに、「第三セクター等の経営健全化方針の策定について」(平成30 年2月20 日付け総財公第26 号。総務省自治財政局公営企業課長通知)では、相当程度の財政リスクが存在する第三セクター等と関係を有する地方公共団体において、当該団体の経営健全化のための方針(経営健全化方針)を策定し、公表するよう通知がありました。
なお、同通知では経営健全化方針を策定する必要がある要件として、

  1. 債務超過法人
  2. 実質的に債務超過である法人
  3. 地方公共団体が多大な財政リスクを有する法人(損失補償、債務保証及び短期貸付けの標準財政規模に対する比率が、当該地方公共団体の実質赤字の早期健全化基準の水準(標準財政規模と比較して、市町村は11.25パーセントから15パーセント)に達している場合)
  4. その他、地方公共団体において、経常収支など当該法人の経営状況等を勘案し、経営健全化の取組が必要な法人

以上の4項目を定めています。

市には上記に該当する第三セクター等はありませんが、野田市開発協会において、平成24年度に経営状況の悪化が表面化し、25年に市独自の計画である27年度までの「財団法人野田市開発協会の再建計画」を策定し、健全な経営を目指してきた経緯があります。そのため、「4:経営健全化の取組が必要な法人」に該当すると判断したことから、本方針を策定することといたしました。

なお、本方針については平成31年1月30日開催の野田市行政改革推進委員会において、審議、了承されています。


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