ページ番号 1010967 更新日 令和7年7月30日
市は、子育てしやすいまちづくりを目指して、母子家庭や父子家庭などへの「児童扶養手当」や、父や母に代わって児童の養育をしている方で、公的年金を受給している方への「養育者支援手当」に加えて、ひとり親家庭に医療費の保険内自己負担分の一部を助成する「ひとり親家庭等医療費助成金」などを支給しています。
手当を受給されている方は、7月末に送付する「現況届」を8月1日(金曜日)から29日(金曜日)までの期間内に児童家庭課に提出してください。
期限内に提出がない場合は、受給資格があっても手当が受けられなくなることがあります。
また、所得制限を超えた場合には、支給が停止となります。
なお、児童扶養手当の受給開始から5年等を経過している方は、「現況届」とともに「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出が必要です。対象者には、6月末に案内を送付しましたので、内容を確認の上、現況届と併せて届出書を提出してください。期間内に提出がない場合は児童扶養手当の額が減額となる可能性がありますのでご注意ください。
併せて、ひとり親家庭等医療費助成金を受給する資格のある方は、8月1日(金曜日)から29日(金曜日)までに資格更新の手続きを行ってください。
8月5日(火曜日)、7日(木曜日)、12日(火曜日)と毎週月曜日(祝日を除く)の17時15分から19時まで
8月10日(日曜日)の9時から17時まで
児童扶養手当や養育者支援手当、ひとり親家庭等医療費助成金の新規申請は、随時受け付けています。支給対象と思われる方は、問い合わせてください。
次の要件に該当する児童(18歳になった日以後の最初の3月31日まで該当)を養育している父または母か、その児童を養育している方
その他、生まれたときの事情が不明である児童
次の要件に該当する児童(18歳になった日以後の最初の3月31日まで該当)で、父および母に監護されていない児童を養育している、公的年金を受給している方
次の要件に該当する児童(18歳になった日以後の最初の3月31日まで該当)を養育している父または母か、その児童を養育している方で、社会保険各法の被保険者、組合員、または被扶養者
その他、生まれたときの事情が不明である児童
健康子ども部 児童家庭課
電話:04-7199-3273
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