若年がん患者在宅療養費用の助成
ページ番号 1040378 更新日
令和6年2月14日
若年がん患者在宅療養費用助成のご案内
野田市では、18歳以上40歳未満の若年がん患者の方が住み慣れた自宅で生活を送れるよう、在宅での療養に必要な在宅サービス等に要した費用の一部を助成します。
本事業は令和6年2月6日開始となりますが、令和5年4月1日以降に利用したサービスが対象です。申請期限は、サービスを利用した日が属する月の末日の翌日から起算して1年以内となります。
対象者
下記のすべてに該当する方
- サービス利用日時点で、野田市に住民登録がある18歳以上40歳未満の方
- がん患者で医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した方(医師から末期がんと診断された方)
- 他の制度によって同様の支援を受けることができない方
注意:重度障がい者等日常生活用具費助成等事業、小児慢性特定疾患児童等日常生活用具給付事業で費用助成を利用したサービスについては対象となりません
助成額
1か月当たりの利用料に対し、上限10万円を基準とし、サービス利用料の9割を助成します(最大で月額9万円)。
生活保護を受けている方は、10割となります(最大で月額10万円)。
注意:1か月の上限額を超えてサービスを利用した場合、超過額は、すべて自己負担となります
対象となるサービス
一覧
サービス等の種類 |
内容 |
訪問介護 |
ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います。 |
訪問入浴介護 |
浴槽を積んだ入浴車で訪問し、利用者の入浴をお手伝いします。 |
福祉用具の貸与 |
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝具(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり、スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行介助杖
- 歩行器
- 移動用リフト(つり具部分を除く)
- 自動排泄処理装置
- 点滴台ほか
|
福祉用具の購入 |
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 移動用リフトのつり具部分
- 簡易浴槽
- 自動排泄処理用具の交換可能部品ほか
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医療機器の貸与・購入
注意:保険適用のものを除く
注意:医師が必要と認めたもの
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- 酸素等の吸入器
- 痰等の吸引器
- 点滴や経管栄養等のためのポンプ
- 医療機器に関する消耗品(チューブ、カテーテル、消毒液など)
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タクシー運賃 |
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主治医意見書作成費用 |
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ケアマネジメント費用 |
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)による事業所の紹介、調整等にかかる費用
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在宅で生活するために対象者本人が必要なサービス |
- 通院介助
- 通院等乗降介助
- 家政婦、家事代行サービス
|
申請方法、利用の流れ
1 事前確認
事前に保健センター(電話:04-7125-1189)にご連絡いただき、対象者や利用の流れについてご確認ください。
2 サービスの利用、サービス利用料の支払い
- サービス事業者等への依頼は申請者ご自身が行います。
- 本事業は、令和5年4月1日以降に利用したサービスが助成対象となります。
- サービス提供事業者等から請求された金額を一旦お支払いください。
次のものを必ず発行してもらってください。
- 領収書の原本
- 明細書または請求書(サービス利用日、サービス内容、利用回数、金額が記載されたもの)
タクシー費用助成を利用される方は、申請時に次のものが必要です。
- 利用日が記載された領収書の原本
- 通院等で利用したことを確認できる書類の写し(受診の領収書、診療報酬明細書など)
3.助成金の申請及び請求
申請書類を揃えて、保健センターに提出してください。【郵送または持参】
〈提出書類〉
- 若年がん患者在宅療養費用助成金支給申請書兼請求書
- サービス利用報告書
- 主治医意見書(初めて助成金申請する際に提出)
- 助成対象サービスに係る領収書の原本と添付書類(下記参照)
居宅サービスの場合
- サービス提供事業者等が発行する領収書の原本
- 事業者等が発行した明細書または請求書の写し(サービス利用日、サービス内容、利用回数、金額が記載されたもの)
タクシー運賃の場合
- 利用日が記載された領収書の原本
- 通院等で利用したことを確認できる書類の写し(受診の領収書、診療報酬明細書など)
〈注意事項〉
- 申請書兼請求書の振り込み口座は、原則、助成対象者本人の口座を記入してください。本人以外の口座となる場合は、委任状等を提出してください。
- 印鑑は朱肉をつけて押すものを使用してください(認印可)。
- 助成金の請求は1か月単位となります。複数月分をまとめて請求することも可能です。その場合、月ごとに申請書兼請求書、サービス利用報告書を作成し、月ごとの利用料金がわかるように領収書と添付書類をまとめてください。
- 申請書兼請求書の助成申請額、サービス利用報告書の合計額および助成申請額は、1円未満切り捨てとなります。
- 月ごとの上限額に達しない場合でも、一度申請済みの月は、追加での申請はできません。
- 申請期限は、サービスを利用した日が属する月の末日の翌日から起算して1年以内となります。(例:4月15日に利用した場合は、翌年4月30日が申請期限)
4.申請者への支払い
申請内容を審査した後、市から「助成金支給決定(却下)通知書」を郵送します。助成金支給決定後、指定口座に助成金を振り込みます。
関連資料
ご案内、申請方法・利用の流れ、Q&A
申請書類、記入見本
申請窓口
野田市保健センター 健康増進係
〒278-00003 野田市鶴奉7-4
電話:04-7125-1189
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
健康子ども部 保健センター
電話(母子保健係):04-7125-1188
電話(健康増進係):04-7125-1189
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