ページ番号 1001171 更新日 令和5年10月19日
平成20年6月からすべての住宅(新築、既存を問わず)に、住宅用火災警報器の設置が義務となりました。
住宅用火災警報器は、煙や熱を感知し、警報音や音声で火災を知らせる機器で、新築住宅については平成18年から義務化となっておりましたが、平成20年6月からは既存住宅にも設置が義務付けられました。
就寝中に発生した火災は、早期発見されず、逃げ遅れによる死者が多く発生しております。
大切な命、財産を守るため、住宅用火災警報器が設置されていない住宅にあっては、早急に設置しましょう!
新築住宅は、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
また、既存住宅は、平成20年6月2日から適用されました。
住宅用火災警報器とは、煙や熱を感知して、ブザーや音声により火災を知らせてくれる器具です。
その種類には、「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
火災警報器の中心を壁や梁から、60センチメートル以上離して設置します。
[画像]取付位置 天井に取り付ける場合の画像(5.3KB)天井から15センチメートルから50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるように設置します。
[画像]取付位置 壁に掛ける場合の画像(4.3KB)エアコンの噴出し口や換気扇から、150センチメートル以上離して設置します。
消防署や市の職員が、直接住宅用火災警報器を販売や点検することはありません。
火災警報器は、購入後の無条件解約の申出(クーリング・オフ)の対象となっています。場合によっては、無条件で解約できることもあります。
住宅用火災警報器は、命を守る大切な機器です。「いざ」というときにきちんと作動するように、日頃からお手入れや点検をしましょう。
大声で周りに火災を知らせ、119番通報をしましょう。可能なら消火を行ってください。消火が難しそうな場合は、速やかに避難してください。
火災以外の湯気や煙などを感知して警報が鳴った時は、警報停止ボタンを押す、ひもがついているタイプのものはひもを引く、もしくは、室内の換気をすると警報音は止まり通常の状態にもどります。
月に1回程度を目安に作動点検をしましょう。点検は、居住者が自ら行ってください。
本体のひもを引くものやボタンを押すことで点検できるものなど、機種によって異なりますので、説明書を読んで、点検方法を確認しておきましょう。
警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなるので、布などで軽く汚れを拭き取ってください。
電池切れの時には音声でお知らせするか、ピッ、ピッ、ピッと短い音が一定の間隔で鳴りますので、新しい電池に交換してください。
警報器本体の寿命は、おおむね10年です。設置後10年が経過したら新しい警報器に交換してください。
[画像]10年経ったら取り替える(73.2KB)このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
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消防本部 予防課
電話:04-7124-0114
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