消防団協力事業所表示制度

ページ番号 1006682 更新日  令和6年8月1日


平成27年9月1日から「消防団協力事業所表示制度」が始まりました。

 この制度は地域防災に欠かすことのできない消防団員を3名以上雇用しているなど、消防団活動へ積極的に協力している事業に対し、社会貢献の証として表示証を交付する制度で事業所と消防団との協力体制を強化することにより、地域防災体制を充実させることを目的としています。

 「消防団協力事業所」として認定された事業所等には表示証が交付され、取得した表示証を社屋に表示することができます。また、表示証のマークを自社ホームページなどで使用でき、消防団協力事業所として広く公表することもできます。

認定基準(いずれかに該当)

  1. 常時雇用する従業員のうち3人以上が消防団員である事業所等
  2. 従業員の消防団活動に対する積極的な配慮をしている事業所等
  3. 災害発生時等にその資機材等を消防団活動のために提供する等の消防団活動に対する協力をしている事業所等
  4. その他消防長が消防団活動に協力することにより地域の消防防災力の充実強化に寄与していると特に認める事業所等

消防団協力事業所表示制度イメージ図

[画像]消防団協力事業所表示制度のイメージ図(183.0KB)

申請書等は、各タイトルをクリックして、ダウンロードしてお使いください


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このページに関するお問い合わせ


消防本部 総務課
電話:04-7124-0128


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