ページ番号 1009718 更新日 令和4年9月6日
消防活動阻害物質について、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならない。」と規定されています(消防法第9条の3)。
(1)危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和2年5月29日総務省令第57号)され、改正省令第2条の表に下記の物質が消防活動阻害物質として追加されました。(施行日:令和2年12月1日)
三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤
(2)危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和4年8月1日総務省令第53号)され、改正省令第2条の表に下記の物質が消防活動阻害物質として追加されました。(施行日:令和5年2月1日)
4−メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤
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消防本部 予防課
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