ページ番号 1015521 更新日 令和6年3月14日
コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、建築基準法(以下「法」という)第2条第1項に規定する建築物に該当します。
コンテナを利用した建築物を設置する際には、建築確認申請等の関係法令に定められた手続きが必要となるため、建築士にご相談の上、適切に設置されるようお願いします。
建築指導担当・電話:04-7199-7603
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都市部 都市計画課
電話:04-7199-7603
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