ページ番号 1022139 更新日 令和元年10月11日
平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、火を使用するすべての飲食店等に消火器の設置義務が強化されます。
飲食店等において、従前延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられておりましたが、令和元年10月1日から、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務になります。(注1)(注2:防火上有効な措置が講じられた物を除く。)
改正の公布及び運用については、関係通知ご覧ください。
ガスコンロや野田市火災予防条例の「厨房設備」または「火を使用する器具」が対象となりますが、IHコンロなど熱源が電気のみの設備または器具は直接火を使用するわけではないので、対象にはなりません。(消火器設置義務なし)
ガスコンロ等に下記の装置が設けられていれば、対象にはなりません。
消防法令により設置することが義務付けられた消火器は、適正に設置しましょう。
設置した消火器は定期に点検をし、消防署へ報告をする必要があります。
なお、消火器についてはご自身で点検、報告することもできます。
ただし、
上記の期間を超える消火器については、取替えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。
整備(消火薬剤の詰替え等)に当たる作業はできません。
令和元年9月末頃から消防職員が消火器の設置状況等を確認させて頂きます。
お店に行く際は、必ず事前に電話連絡をし、職員身分証、立入検査証を携帯しております。
消防職員が消火器を販売することはありません。
ご理解の上、ご協力をお願いいたします。
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消防本部 予防課
電話:04-7124-0114
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