新型コロナウイルス感染防止に関る火災予防について

ページ番号 1027398 更新日  令和2年9月8日


消毒用アルコールの安全な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指消毒などのため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは火気により引火しやすく、発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、次の項目に注意してください。

  1. 消毒用アルコールは火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどで可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所などで行うこと。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
    また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりなどしないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ、または飛散しないよう注意すること。
  5. 消毒用アルコールの容器への適正な表示   

   ○最大容積が500ミリリットルを越える容器の表示

    第4類アルコール類、危険等級2、エタノール、水溶性、数量、火気厳禁

   ○最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示

    消毒用アルコール等の通称名、数量、火気厳禁または火気厳禁と同一の意味を有する表示

   ○表示の字体、大きさ及び色は問いません(火気厳禁等の注意事項は赤字で記載することを推奨します)

添付のリーフレットも参考にしてください。

消毒用アルコールを一定量以上貯蔵・取り扱う場合の手続きについて

消毒用アルコールの濃度が60パーセント以上(重量パーセント)が危険物に該当しますので、一定量以上を貯蔵・保管する場合は消防署へ申請または届出が必要となります。

一覧
貯蔵・取り扱う数量 届出・申請の有無
80リットル未満 届出・申請の必要なし
80リットル以上400リットル未満 届出が必要
400リットル以上 申請が必要

飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンターなどで飛沫防止用のシートを設置する際には次の項目に注意してください。

  1. 火気使用設備・器具、白熱電球などの熱源となるものから距離をとる。
  2. スプリンクラー設備の散水の妨げにならない位置に設置する。
    (ヘッドから水平方向に半径30センチメートル、かつ下方向に45センチメートル以内には物品を設置することはできません。)
  3. 自動火災報知設備の感知器の未警戒部分が生じないようにする。
    (シートを設置する際に、天井とシート上部を離し設置すると未警戒は生じません)
  4. 避難の支障とならないように設置する。
  5. 必要に応じて難燃性または不燃性のものを使用する。
    (燃えにくい素材の考え方については、添付ファイルを参考にしてください)

このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


消防本部 予防課
電話:04-7124-0114


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