ページ番号 1032084 更新日 令和3年7月8日
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物(一般の住宅は義務ではありません)で、型式が失効している消火器(旧規格消火器)を継続して設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、旧規格消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や、設計標準使用期限が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
製造年が2012年以降のものは旧規格の消火器ではありません。製造年が2011年以前のものについて、次の内容を確認してください。
[画像]型式執行(88.2KB)消火器は、未使用でも経年劣化します。メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。
また、住宅用消火器の有効期限はおおむね5、6年です。ご家庭に任意で設置している消火器に交換の義務はありませんが、有効期限内での交換を推奨します。
設置が義務付けられている建物(防火対象物)は、製造から10年を経過した消火器に対する耐圧性能点検(水圧試験)が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。
なお、旧規格消火器にあっては、耐圧性能点検を実施していても、2021年12月31日までに交換する必要があります。
ガス系消火器(二酸化炭素消火器、ハロン消火器)についても、旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です。
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消防本部 予防課
電話:04-7124-0114
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