あき地の適正管理について

ページ番号 1043679 更新日  令和7年2月18日


あき地の除草について

除草のお願い

あき地の管理が不良状態で起きる近隣住民のお困りごと

適切に管理されず放置されているあき地では雑草等のはん茂が原因で、近隣住民の生活にさまざまな問題が発生します。

  1. ごみなどの不法投棄
  2. 蚊やハエなどの衛生害虫の発生
  3. 雑草等の道路等への越境による以下のトラブル
   ・歩行者や車両の通行の妨害
   ・見通し不良による交通事故の誘発
  4. タバコのポイ捨て等が原因で、乾燥した枯草による火災
  5. アレルギー物質をもつ植物による花粉症などの健康被害
  6. 樹木の管理不良による以下のトラブル
   ・枝の越境や落葉の堆積
   ・強風時の倒木や枝折れによる家屋の破損
  7. その他の犯罪の誘発

あき地の管理がされていない場合の市の対応について

管理不良状態のあき地に対して、野田市へ相談等の通報があった際には、以下の対応を行います。

  1. 対象地の状況確認
  2. 対象地の所有者等の確認
  3. 管理が不良状態と認められる場合は、通報者からの相談内容を通知等でお伝えし、適正な管理をお願いします。
  4. あき地の所有者等の住所が野田市内であれば、直接訪問した上で本人等へお伝えする場合もあります。

 注)所有者等の調査などで、日数を要する場合があります。
 注)対象地の管理権限は所有者にあるため、対策の実施に理解が得られない時は、改善が進まないこともあります。

管理されていないあき地でお困りの方へ

除草等の対応についてお困りの土地所有者へ

所有しているあき地の除草等の対応について、業者へ依頼したいが、どこへ連絡したらよいかお困りの場合、野田市環境保全課(04-7199-7489)で業者の連絡先等のご案内をしております。

このページに関するお問い合わせ


環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753


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