野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業(旧野田市住宅用省エネルギー設備設置等)補助金
ページ番号 1010125 更新日
令和4年11月25日
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業(旧野田市住宅用省エネルギー設備設置等)補助金
「野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金」は、令和4年度より「野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」に変わりました。また、補助対象設備の内容についても、一部変更があり、新たな補助対象設備の追加もあります。
「燃料電池(エネファーム)」・「リチウムイオン蓄電池」・「太陽熱利用システム」
申請状況
令和4年度「燃料電池」、「リチウムイオン蓄電池」、「太陽熱」の補助金申請件数(令和4年11月22日現在)
「定置用リチウムイオン蓄電池システム」、「太陽熱利用システム」が予算額に達しました。
申請期間終了後に他の補助対象設備に余剰分がある場合は、補欠枠として受付できる可能性もありますので環境保全課までご確認ください。
一覧
補助対象設備(1件あたりの補助額)
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上限件数
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申請件数
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残件数
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家庭用燃料電池システム 停電時自立運転機能あり(上限額:10万円)
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2件
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0件
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2件
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家庭用燃料電池システム 停電時自立運転機能なし(上限額:5万円)
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2件
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0件
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2件
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定置用リチウムイオン蓄電池システム(上限額:7万円) |
72件
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72件
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0件
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太陽熱利用システム(上限額:5万円) |
1件
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1件
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0件
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申請は設備設置工事完了後になります
市では、住宅用設備等(以下「補助対象設備」という。)の導入促進および環境に配慮したエネルギー源の有効利用のため、補助対象設備を設置する方に予算の範囲内で設置費用の一部を補助しています。
補助額
令和4年度より、補助額が下記のとおり変更となりました。
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
- 停電時自立運転機能あり 補助対象経費の額(上限額は10万円)
- 停電時自立運転機能なし 補助対象経費の額(上限額は5万円)
定置用リチウムイオン蓄電池システム 補助対象経費の額(上限額は7万円)
太陽熱利用システム 補助対象経費の額(上限額は5万円)
注:補助対象経費は、補助対象設備の購入及び設置に係る費用の範囲内です。
補助対象
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
平成25年度以降の国補助事業対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の指定を受けているもの。
- 定置用リチウムイオン蓄電池システム
平成25年度以降の国補助事業対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が認めているもの。
- 太陽熱利用システム
一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品(BL 部品)として認定を受けているもの。ただし、集熱方式が「自然循環型」に分類されるものを除く。
注:未使用品であること。(中古品は対象外)
注:申請者が購入し所有している。(リース方式や設備の費用負担0円は対象外)
国による補助制度及び補助対象設備
国が実施する補助金の有無や補助対象設備に関しては、下記のホームページでご確認ください。
補助対象となる方
次のいずれにも該当する方。
- 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に、補助対象設備の設置工事に着手し、かつ設置工事が完了している方。(住宅の新築に併せて設備を設置した場合、または設備を設置した住宅を購入した場合は住宅の引渡しを受けている。)
- 蓄電池については、太陽光発電システムを同時に設置するまたは既に設置されている住宅に設置する方。
- 補助対象設備設置に係る費用の支払いを完了している方。
- 設置した住宅に居住し、かつ本市に住民登録している方。
- 設置した住宅を所有している方。(申請者以外が所有の場合は、同意書が必要)
- 市税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がない。
注:ここでいう滞納とは、納入期限を過ぎた市税があることで、分納も含みます。
対象にならない方
以下に該当する方は対象になりません。
- 過去に同一対象設備で、補助金を受けている方
- 令和4年3月31日以前に補助対象設備の設置工事に着手している方
- 令和4年3月31日以前に補助対象設備を設置している新築住宅または建売住宅の引渡しを受けた方
- 借家に設置した方
申請受付期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
注:申請の受付は先着順
注:申請件数が上限件数に達した時点で、受付は終了
申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、野田市役所5階環境保全課まで必要書類を直接持参して申請してください。
郵送の際は、事前にご連絡ください。なお、郵送された提出書類等に関して、ご連絡させてもらう場合がございます。
注:補助対象システムごとに申請書を作成し、添付書類と一緒に提出してください。
必要な書類
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書に次の書類を添えて申請してください。
記載事項や添付書類に不備があると、訂正印や再提出が必要になります。
- 交付申請書兼請求書 注:申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状を添付すること。
- 工事請負契約書等の写し(設置工事の着工日・完了予定日の記載されたもの。建売住宅の場合は引渡し予定日の記載された売買契約書等の写し)
注:申請者と契約者は同一であること。
注:契約者両者の印、契約内容に省エネ設備が記載されているものが必要です。
- 契約金額の内訳がわかる内訳書や見積書等の写し
- 補助対象設備の設置費用に係る領収書または販売証明書の写し
注:宛名は申請者と同一の氏名を記載してあること。
- 未使用品であることが確認できる書類の写し(製品保証書など)
- 申請設備のカタログの写し(型式、形状、性能等の仕様が確認できるもの)
- 設置する建物の所在地を示す案内図
- 設置後の状況を確認できるカラー写真
ア 補助対象設備の設置場所が確認できるものと設備のアップ
イ 機器の銘板(製造者、型式、製造番号が確認できること)
ウ 建物全体(周囲の家や構造物も含まれたもの)
エ 蓄電池設置の場合、太陽光発電設備の設置状況が確認できるもの
- 納税証明書、または非課税証明書
注:令和3年度に本市が課した住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の証明
注:野田市で課税されている方は申請書の同意欄記名押印で省略可。課税されていない方は令和3年1月1日の住所地で取得してください。
- 蓄電池を設置した場合で、太陽光発電設備が既設の場合、売電明細等の写し。新設の場合、接続契約のご案内の写し、保証書の写しまたは特定契約締結に係る書類の写し。
- 同意書 (住宅を所有していない、または共有など申請者以外の方の同意が必要です。)
その他、必要な書類を求める場合があります。
補助金の請求
交付申請書を提出してから約2週間から3週間後に、補助金交付決定通知書、または不交付決定通知書を送付いたします。
交付決定通知書を受領し、申請時に請求書を提出していない方は、野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書を提出してください。(郵送可)
補助金は、交付請求書に記載した預金口座へ振込まれます。
注:交付請求書は、交付決定通知書の受領後、2週間以内、または令和5年3月3日のいずれか早い期日までご提出ください。期限内に提出がない場合は、補助金の交付ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
注意事項
- 各種手続きは、原則として申請者本人または同居の家族の方が行ってください。設置業者等に委任することはできますが、代行したことによる事故等について、市では一切の責任を負いかねます。
- 申請者、工事等契約者、交付請求者及び補助金の振込先口座名義人は同一人である必要があります。
- 申請書に添付する写しは、全て申請者の負担で用意してください。また、申請書一式は返却いたしません。(ただし、申請を取下げた場合を除く。)
- スタンプ印及び消せるボールペンは使用しないでください。
- 写真は必ず紙等に印刷して提出してください。(データ等での提出不可)
- 交付決定に当たっては、現地調査を行うことがあります。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
電話:04-7123-1753
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