野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業(旧野田市住宅用省エネルギー設備設置等)補助金
ページ番号 1025590 更新日
令和5年1月13日
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業(旧野田市住宅用省エネルギー設備設置等)補助金
「野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金」は、令和4年度より「野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」に変わりました。また、補助対象設備内容等についても、一部変更となり、新たな補助対象設備が追加となります。
窓の断熱改修
申請状況
令和4年度「窓の断熱改修」の補助金申請件数(令和5年1月10日現在)
補助対象設備 (1件あたりの補助額)
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上限件数
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申請件数
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残件数
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窓の断熱改修 補助対象経費×4分の1(上限額:8万円)
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13件
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8件
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5件
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申請は設備設置工事完了後になります
市では、住宅用設備等(以下「補助対象設備」という。)の導入促進および環境に配慮したエネルギー源の有効利用のため、補助対象設備(窓の断熱改修)を導入をする方に予算の範囲内で設置費用の一部を補助しています。
補助額
窓の断熱改修
補助対象経費の4分の1(上限額は8万円)
注:補助対象経費は、補助対象設備の設置工事に係る費用です。
注:千円未満の端数は切り捨てとします。
例:工事費用215,000円の場合
215,000円×4分の1=53,500円
補助金の額=53,000円
補助対象
- 居室の外気に接する窓を改修工事すること(トイレ、浴室、玄関等は対象外)。
- 壁や天井等、窓以外の改修工事も同時に行っている場合は、窓の改修工事のみの見積書の提出ができること。
- 窓は1居室単位で外気に接する全ての窓を改修すること。
- 既存住宅に設置されている断熱性能が低い窓を、断熱性能が高い窓へ改修する工事であること(国が令和元年度以降に実施する補助事業の補助金対象として一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されている製品であること)。
改修方法例
- 内窓設置:既存の窓の内側に断熱性の高い樹脂製の内窓を設置し、二重窓にする方法。
- ガラス交換:既存のサッシを利用し、ガラスのみを複層ガラス・真空ガラスなど、断熱性の高いガラスに交換する方法。
- ガラス・サッシ交換(カバー工法を含む): サッシと窓を断熱性の高い樹脂サッシと複層ガラス・真空ガラスなどに交換する方法。
注:未使用品であること。(中古品は対象外)
注:申請者が購入し所有している。(リース方式や設備の費用負担0円は対象外)
補助対象となる方
次のいずれにも該当する方。
- 令和4年4月1日から令和5年2月28日までの間に、窓の断熱改修工事に着手し、かつ工事が完了している。
- 改修工事に係る費用の支払いを完了している。
- 改修した住宅に居住し、かつ本市に住民登録している。
- 改修した住宅を所有している。(申請者以外が所有の場合は、同意書が必要)
- 市税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)に滞納がない。
注:ここでいう滞納とは、納入期限を過ぎた市税があることで、分納も含みます。
対象にならない方
以下に該当する方は対象になりません。
- 過去に同一対象設備で、補助金を受けている方
- 令和4年3月31日以前に窓の断熱改修工事に着手している方
- 借家で改修した方
申請受付期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
注:申請の受付は先着順
注:申請件数が上限件数に達した時点で、受付は終了
申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、野田市役所5階環境保全課まで必要書類を直接持参の上、申請してください。
郵送の際は、事前にご連絡ください。なお、郵送された提出書類等に関して、ご連絡させてもらう場合がございます。
注:補助対象システムごとに申請書を作成し、添付書類と一緒に提出してください。
必要な書類
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書兼請求書に次の書類を添えて申請してください。
記載事項や添付書類に不備があると、訂正印や再提出が必要になります。
- 交付申請書兼請求書
注:申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状を添付してください
- 工事請負契約書等の写し(設置工事の着工日・完了予定日の記載されたもの。建売住宅の場合は引渡し予定日の記載された売買契約書等の写し)
注:申請者と契約者は同一であること。
注:契約者両者の印、契約内容に補助対象設備が記載されているものが必要です。
- 契約金額の内訳がわかる内訳書や見積書等の写し
- 補助対象設備の設置費用に係る領収書または販売証明書の写し
注:宛名は申請者と同一の氏名を記載してあること。
- 未使用品であることが確認できる製品保証書などの写し(SIIの登録番号が記載されているもの)
- 申請設備のカタログの写し(型式、形状、性能等の仕様が確認できるもの)
- 設置する建物の所在地を示す案内図
- 設置後の状況を確認できるカラー写真
・ガラス交換等で着工前後の変化が分かりにくい場合は、作業中の写真や新しいガラスであることを証明するシールを残したまま撮影してください。
・設備の設置場所が確認できるものと設備のアップ
・改修したすべての窓を撮影してください。
- 工事箇所と改修内容、設置後の状況を確認できる平面図及び立面図
・平面図及び立面図について断熱改修した窓の場所が分かるようにマーカー等をしてください。その際、別途提出している工事請負契約書等の写しに記載されている内容が分かるように、マーカー等をしてください。
・写真がどの角度から撮影されたものなのか矢印で表示してください。
- 納税証明書、または非課税証明書
注:令和3年度に本市が課した住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の証明
注:野田市で課税されている方は申請書の同意欄記名押印で省略可。課税されていない方は令和2年1月1日の住所地で取得してください。
- 同意書 (住宅を所有していない、または共有など申請者以外の方の同意が必要です。)
その他、必要な書類を求める場合があります。
補助金の請求
交付申請書兼請求書を提出してから約2週間から3週間後に、補助金交付決定通知書、または不交付決定通知書を送付いたします。
注:提出する際は、交付申請書兼請求書の振込先の太枠内に、必ず口座名義人等を記入し、提出してください。
補助金は、交付申請書兼請求書に記載した預金口座へ振込みます。
注意事項
- 各種手続きは、原則として申請者本人または同居の家族の方が行ってください。設置業者等に委任することはできますが、代行したことによる事故等について、市では一切の責任を負いかねます。
- 申請者、工事等契約者、交付請求者及び補助金の振込先の口座名義人は同一人である必要があります。
- 交付申請書兼請求書に添付する写しは、全て申請者の負担で用意してください。また、申請書一式は返却いたしません。(ただし、申請を取下げた場合を除く。)
- スタンプ印及び消せるボールペンは使用しないでください。
- 写真は必ず紙等に印刷して提出してください。(データ等での提出不可)
- 交付決定に当たっては、現地調査を行うことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課
電話:04-7123-1753
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