ページ番号 1031672 更新日 令和5年4月1日
庭木や生垣などの緑は生活に潤いを与えてくれるものですが、道路に隣接する私有地から、道路上に草木がはみ出していることがあります。
道路上にはみ出してしまった枝木や草花は、自動車や自動車の運転者、歩行者に道路を狭く感じさせ、通行の妨げになるほか、倒木や落ち葉などにより、車両や歩行者を巻き込む事故を誘発する恐れがあります。私有地から道路上にはみ出している草木は、土地所有者に所有権があり、緊急時を除き、市で勝手に切れません。
過去には、私有地から道路上にはみ出した草木などが原因で事故が起きた場合に、所有者が管理責任を問われたこともありますので、所有する敷地内の草木は、周囲に迷惑をかけないよう、所有者が枝葉を切ったり、枝葉を刈ったりするなど、適正な管理をお願いいたします。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
土木部 道路サービス課
電話:04-7123-1104
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