ページ番号 1034537 更新日 令和5年1月17日
「野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金」は、令和4年度より「野田市住宅用脱炭素化促進事業補助金」に変わりました。また、補助対象設備の内容についても、一部変更があり、新たな補助対象設備の追加もあります。
補助対象設備(1件あたりの補助額) |
上限件数 |
申請件数 |
残件数 |
---|---|---|---|
電気自動車・太陽光発電システム・一般住宅用充給電設備(V2H)の3点が揃う場合 |
3件 |
0件 |
3件 |
電気自動車・太陽光発電システムの2点が揃う場合 |
3件 |
3件 |
0件 |
電気自動車・太陽光発電システム・一般住宅用充給電設備(V2H)の3点が揃うことが条件 |
2件 |
0件 |
2件 |
市では、住宅用設備等(以下「補助対象設備」という。)の導入促進および環境に配慮したエネルギー源の有効利用のため、補助対象設備を購入した方に予算の範囲内において購入費用の一部を補助しています。
詳細は、令和4年度野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金のご案内(電気自動車・一般住宅用充給電設備)をご覧ください。
(1)電気自動車を購入する者が居住する住宅は、次のいずれにも該当する住宅。
(2)一般住宅用充給電設備(V2H)を設置する住宅は、次のいずれにも該当している住宅。
(3)補助対象とならない住宅
次のいずれにも該当する方。
次のいずれかに該当する方は対象になりません。
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
注:申請の受付は先着順
注:申請件数が上限件数に達した時点で、受付は終了
補助金の交付を受けようとする方は、野田市役所5階環境保全課まで必要書類を直接持参して申請してください。
郵送の際は、事前にご連絡ください。なお、郵送された提出書類等に関して、ご連絡させてもらう場合がございます。
注:補助対象システムごとに申請書を作成し、添付書類と一緒に提出してください。
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書に次の書類を添えて申請してください。
記載事項や添付書類に不備があると、訂正印や再提出が必要になります。
1.交付申請書兼請求書 注:申請者と口座名義人が異なる場合は、委任状を添付すること。
2.補助対象設備の概要
3.契約書等の写し(補助対象設備の購入日・引渡し日の記載されたもの)
注:申請者と契約者は同一であること。
注:経費の明細、車種(車名)、型式が記載されていること。
4.契約金額の内訳がわかる内訳書や見積書等の写し
注:契約書に経費の明細、車種(車名)、型式等が記載されていない場合のみ
5.領収書または販売証明書の写し
注:宛名は申請者と同一で氏名を記載してあること。
注:契約金額と同じ金額であること。
6.一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象とされている書類等の写し
7.申請設備のカタログまたは仕様書の写し
8.自動車検査証(電気自動車の申請の場合のみ)
注:ローン購入でクレジット契約等により自動車検査証の所有者と使用者が異なる場合は、保管場所標章番号通知書の写し、または申請者が保険契約者である自動車検査証(任意保険)の写しを提出すること。
9.太陽光発電設備がおよび電気自動車が設置していることが証明できる書類等
注:申請時までに、申請者が居住する住宅に太陽光発電設備が設置され、電気自動車が導入されていることが証明できる書類等の写し
10.住宅の所在地を示す地図
11.補助対象設備が確認できるカラー写真
【電気自動車】
【一般住宅用充給電設備】
12.納税証明書(または非課税証明書)
注:令和3年度に本市が課した住民税、固定資産税、軽自動車税などの証明
注:野田市で課税されている方は申請書の同意欄記名押印で省略可。課税されていない方は令和3年1月1日の住所地で取得してください。
13.同意書(住宅を所有していない、または共有の場合などは申請者以外の方の同意が必要です。)
14.その他、必要な書類を求める場合があります
交付申請書を提出してから約2週間から3週間後に、補助金交付決定通知書、または不交付決定通知書を送付いたします。
交付決定通知書を受領し、申請時に請求書を提出していない方は、野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書を提出してください。(郵送可)
補助金は、交付請求書に記載した預金口座へ振込まれます。
注:交付請求書は、交付決定通知書の受領後、2週間以内、または令和5年3月3日のいずれか早い期日までにご提出ください。期限内に提出がない場合は、補助金の交付ができなくなる場合がありますのでご注意ください。
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環境部 環境保全課
電話:04-7123-1753
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