野田市私有道路敷舗装事業補助金

ページ番号 1036608 更新日  令和5年1月12日


野田市私有道路敷舗装事業補助金

市では、私有道路敷が生活のための必要な道路であることから、整備(補修含む)を目的とする地域が行なう舗装事業に対して、予算の範囲内において費用の一部を補助しています。

補助を受けるための基準等

  1. 建築基準法の規定により道路位置指定を受けた道または幅員1.8メートル以上で、昭和45年7月31日(都市計画の区域区分の決定)以前から一般交通の用に供されている道路と認められること
  2. 将来にわたり道路以外の目的に使用しないこと及び特定の人の利用のみに使用するものでないこと
  3. 当該私有道路敷が特定個人の宅地の延長でないこと
  4. 公道から他の公道、または公道から同一公道に接続する私有道路敷及び公道一端のみ接続する道路でかつ、それぞれ3戸以上の家屋が連担している私有道路敷であること

対象になる工事

アスファルト及びコンクリート舗装新設並びに補修に対して、工事費の総額から割合に応じて交付します。

補助金の交付割合

  1. 公道から公道に接続する私有道路敷の場合:10分の8以内
  2. 公道から同一公道に接続する私有道路敷の場合:10分の7以内
  3. 公道に一端のみ接続する私有道路敷の場合:10分の5以内

また、前項の1と2の場合で幅員が4メートル以上で、かつ、隅切りが確保されているものに係る補助金の交付については、1を10分の9以内、2を10分の8以内とするものです。

申請者及び施工の時期

完了報告及び請求

申請者は、工事完了後速やかに工事完了届を提出して下さい。
また、検査完了後、補助金請求書に支払を証明する書類を添えて請求を行って下さい。 

工事後の維持管理

補助金により整備された私有道路敷は、当該私有道路敷地の所有権者等が共同してその機能を損なわないよう、適正に維持管理を行って下さい。

注:補助には構造または規格等の条件がありますので、詳しくは下記担当へ問い合わせて下さい

管理課管理係 担当:電話:04‐7125-1111(内線:2203・2204)


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このページに関するお問い合わせ


土木部 管理課
電話:04-7123-1103


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