ページ番号 1036608 更新日 令和5年1月12日
市では、私有道路敷が生活のための必要な道路であることから、整備(補修含む)を目的とする地域が行なう舗装事業に対して、予算の範囲内において費用の一部を補助しています。
アスファルト及びコンクリート舗装新設並びに補修に対して、工事費の総額から割合に応じて交付します。
また、前項の1と2の場合で幅員が4メートル以上で、かつ、隅切りが確保されているものに係る補助金の交付については、1を10分の9以内、2を10分の8以内とするものです。
申請者は、工事完了後速やかに工事完了届を提出して下さい。
また、検査完了後、補助金請求書に支払を証明する書類を添えて請求を行って下さい。
補助金により整備された私有道路敷は、当該私有道路敷地の所有権者等が共同してその機能を損なわないよう、適正に維持管理を行って下さい。
注:補助には構造または規格等の条件がありますので、詳しくは下記担当へ問い合わせて下さい
管理課管理係 担当:電話:04‐7125-1111(内線:2203・2204)
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
土木部 管理課
電話:04-7123-1103
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.