野田市道路敷地寄附に係る分筆費用補助金

ページ番号 1037651 更新日  令和5年4月17日


野田市道路敷地寄附に係る分筆費用補助金

市では、建築基準法の規定による道路の後退(セットバック)部分を分筆して野田市に寄附しようとする場合や、野田市私道寄附採納要綱に該当する道路敷地を野田市に寄附しようとする場合、その個人に対して予算の範囲内において分筆に係る測量及び登記の費用を補助しています。

補助を受けるための要件等

道路後退による場合

  1. 建築基準法第6条第4項に規定する確認の通知を受けた建築物の敷地。またはこの敷地と同等の敷地であること。
  2. 前号に規定する敷地が法第42条に規定する道路に接するものであること。
  3. 後退部分を含めた敷地。または一団の土地の敷地が1,000平方メートル未満であること。ただし、1,000平方メートル以上で特に市長が認める場合を除く。
  4. 後退部分について所有権を有すること。また、抵当権、賃借権及びその他所有権の移転に支障となる権利等が存しないこと。
  5. 寄附の申込手続が適正に行われたもの。
  6. 建築に関する関係法令等に違反していないもの。
  7. 開発指導要綱等で無償提供を義務づけられていないものであること。
  8. 分譲を目的とする一戸建ての住宅。もしくは集合住宅の建築。または宅地の造成に伴うものではないこと。

私道の場合

野田市私道寄附採納要綱第3条に該当するものでなければならない。

補助金の額

補助金の額は、分筆に係る測量及び登記の費用に相当する額とし、20万円を上限とする。


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このページに関するお問い合わせ


土木部 管理課
電話:04-7123-1103


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