ページ番号 1000656 更新日 令和4年2月8日
野焼きとは、法令に定められた焼却炉を使わず、石油缶やドラム缶、地面に掘った穴などでごみを焼却することです。
注:法令で定められた焼却炉とは、ごみを燃焼室で摂氏800度以上で燃やすことができること、助燃装置があることなど非常に厳しい基準があり、ほとんどの簡易な小型焼却炉は、この基準を満たしていません。
廃棄物の野焼きは、煙や悪臭などにより近所への迷惑となるほか、ダイオキシン類の発生など、健康に悪影響を与える恐れがあるため、農作業で必要な場合(農作業の場合でも周辺住民の迷惑となるときは指導の対象となります)などを除き、廃棄物処理法で禁止されています。また、野焼きには常に火災の危険が伴うことも忘れないでください。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
廃棄物の野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰せられる場合があり、行為者は5年以下の懲役か1千万円以下の罰金に処せられます。また法人にあっては、3億円以下の罰金に処せられます。
上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、気をつけてください。
野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。
農業を営む上でやむを得ないものとして行われる稲わらなどの野焼きは、法律上の規制対象となってはおりませんが、道路を走る車の視界をさえぎったり、生活環境への被害や迷惑行為となる場合がありますので、できるだけ次のような対応をお願いします。
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