消費生活相談

ページ番号 1000231 更新日  令和6年3月21日


内容
購入した品物やサービスに関する問い合わせ・苦情、架空請求・多重債務相談など
日時

月曜日から金曜日までの10時から16時まで
(ただし、正午から13時までを除く)

お知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面による相談を休止しておりましたが、令和4年5月2日(月曜日)から感染防止対策(アクリル板の設置、換気の設置、アルコール消毒、マスクの着用)を講じた上で、対面による相談を再開しました

なお、電話相談も引き続き行っていますので、ご利用ください(電話の通話料は、相談者の負担となります。)

場所
消費生活センター(市役所2階)
電話:04-7123-1084
相談料
無料
相談員
消費生活相談員
備考
消費生活相談では、今後の対応のための助言や情報提供、相談窓口のご案内などを行っております。

令和5年度 消費者ミニ情報

年1回、「消費者ミニ情報」を発行しています。今年度に受付した相談まとめや、通信販売の注意ポイント、クーリングオフについてなどをまとめていますので、ぜひご覧ください。

消費者ミニ情報の主な内容

高齢者を中心に相談が急増!(点検商法)

「1回だけ」の購入のつもりが「定期購入」に!?

家族や地域で見守り「高齢者のトラブル」

高齢者を狙った詐欺や悪質商法が次々と発生しています。高齢者のトラブルは、本人がトラブルにあっていることに気がつかないケースや、気がついても「恥ずかしい」「怒られる」など相談できないケースもあり、家族や友人、地域での見守りが大切です。

気づきのポイント

見守りのポイント

「出前講座」

消費生活相談員が講師として出向いて消費者トラブルの事例紹介や対策などの講座を行います。費用は無料です。お気軽にお問い合わせください。

「消費者行政に係る意思表明」

野田市では、地方消費者行政強化交付金を活用して、消費生活センターの周知・機能強化、および市民への情報発信のための啓発活動など消費者行政の体制整備に努めてまいりました。
今後とも、市では、安全安心に暮らせる社会を目指し、消費生活センターの相談体制の充実を図るとともに、自立した賢い消費者の育成に取り組んでまいります。
このことについて、市長より消費者行政に係る意思表明がされました。

その他、情報サイトはこちら

注:相談事例や対策方法、注意情報などについては下記のページをご覧ください。

注:消費者センターへの相談方法や内容、相談窓口等の案内、消費者向け情報などについては下記のページをご覧ください。

リコール情報

電話相談

消費者ホットライン (局番なし)188

最寄りの消費生活相談窓口をご案内する全国共通短縮ダイヤルです。相談は無料ですが、通話料金およびナビダイヤル通話料金がかかります。

土曜日、日曜日、祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談を補完するなど、年末年始(12月29日から1月3日)を除いて原則毎日御利用いただけます。

その他、休日は、下記の団体でも電話相談を実施しております。

多重債務相談

多重債務相談については、千葉県で実施している窓口もございます。下記のページをご覧ください。

お問い合わせ先

市民生活課コミュニティ係
電話:04-7123-1083


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908


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