住居確保給付金

ページ番号 1025835 更新日  令和7年9月18日


住居確保給付金(家賃補助)とは

離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し住宅を失っている方、または失うおそれのある方を対象として、就労能力及び就労意欲のある方に対し、賃貸住宅の家賃(上限あり)を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者であること
  2. 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入要件以下であること
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、資産要件以下であること
  6. ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金を除く)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員でないこと

要件

一覧

世帯人数

収入要件

(家賃が上限額の場合)

資産要件

(支給10か月以降の延長をする方)

1人

12万2千円以下

(8万1千円+家賃額(上限4万1千円))

48万6千円以下

(24.3万円以下)

2人

17万2千円以下

(12万3千円+家賃額(上限4万9千円))

73万8千円以下

(36.9万円以下)

3人

21万円以下

(15万7千円+家賃額(上限5万3千円))

94万2千円以下

(47.1万円以下)

4人

24万7千円以下

(19万4千円+家賃額(上限5万3千円))

100万円以下

(50万円以下)

5人

28万5千円以下

(23万2千円+家賃額(上限5万3千円))

100万円以下

(50万円以下)

支給額

家賃額のうち、以下の額の範囲内で収入に応じて調整された額を支給

注:6人以上の世帯についてはお問い合わせください

支給期間

  1. 原則として3か月間を限度とします
  2. ただし、一定の条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます《最長9か月間》

支給期間中に守っていただくこと

受給中の方は全員、必ず月1回の書面による求職活動等の状況報告を行ってください。また、次の求職活動等要件を満たすこと、または野田市パーソナルサポートセンターの作成するプランに基づく就労支援を受けること

  1. 毎月4回以上、野田市パーソナルサポートセンターの面接等の支援を受ける
  2. 毎月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

申請時に必要なもの

  1. 住居確保給付金申請書類一式
  2. 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・旅券・各種福祉手帳・住民票・戸籍謄本等の写しのいずれか)
  3. 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し(離職票等)、または申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
  4. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(給与明細書・雇用保険の失業給付金を受けている場合は雇用保険受給資格証明書)
  5. 申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
  6. ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し

注:その他、支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については受付窓口でご説明します

注:書類等は原本をご持参ください

住居確保給付金(転居費用補助)とは

申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者本人もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職または自営業の廃止により、経済的に困窮し住居を失ったかた、または失うおそれのあるかたを対象に、家計改善支援を実施し、転居によって家計が改善すると認められ、かつ費用の捻出が困難な場合に転居費用を補助します。

対象者

支給申請時に以下の要件全てに該当するかたが対象となります

 

1.申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職や減収により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者であること

2.申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること

3.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

4.申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、収入要件以下であること

5.申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が、資産要件以下であること

6.生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計改善のために以下に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。転居に伴い申請者が賃借する住宅の月額家賃等住宅に係る経費が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。または、転居に伴い申請者が賃借する住宅の月額家賃等住宅に係る経費は増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること

7.自治体等が実施する、離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと

8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

要件(転居費用補助)

要件は家賃補助と同じです。

転居費用支給上限額

下記を上限とし、転居相当分額(敷金、前家賃、家財や設備の購入費を除く)について支給します。

単身世帯 123,000円

2人世帯 147,000円

3人世帯 159,000円

(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)

転居先が野田市外の場合は支給限度額が異なります。

対象経費

転居費用補助の支給対象・対象外の経費は以下のとおりです。

<支給対象となる経費>

・転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料等)

・転居先への家財運搬費用

・ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

・鍵交換費用

 

<支給対象外となる経費>

・敷金

・契約時に支払う家賃(前家賃)

・家財や設備の購入費(エアコン、風呂釜等)

住居確保給付金(家賃補助・転居費用補助)の申請について

野田市パーソナルサポートセンターが受付窓口となります。
窓口の混雑を避けるため、まずは電話でご相談ください。


住所:278-8550 野田市鶴奉7番地の1 野田市役所2階
電話:04-7125-2212


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 生活支援課
電話:04-7199-2573(社会係)
電話:04-7123-1091(保護係)


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