ページ番号 1032078 更新日 令和5年11月22日
第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日で終了しました。
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
注1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかにより、順番が入れ替わります。
注2 戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
生活支援課窓口 (野田市役所 高層棟1階 14番窓口)
福祉部 生活支援課
電話:04-7199-2573(社会係)
電話:04-7123-1091(保護係)
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