犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について

ページ番号 1035005 更新日  令和5年3月31日


犬を取得した飼い主は、30日以内(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日から30日以内)に、犬を登録する義務があります。登録は一度行えばその後は必要ありませんが、予防注射は毎年行わなければなりません。

マイクロチップの登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されました。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更することも義務化されました。

その中で、犬の所有者が、国(環境省サイト)に登録したマイクロチップ情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知 (注)し、その通知が犬の所有者からの登録申請とみなされる特例制度が設けられました。また、この制度によって、登録された犬は装着されているマイクロチップが犬鑑札とみなされ、犬鑑札の装着が不要となりました。

(注)生後91日未満の犬を登録した場合は、生後91日に達した日に通知されます。

野田市は令和5年4月1日から特例制度を適用します。

本市が特例制度に参加することにより、マイクロチップ情報を国(環境省サイト)へ登録している犬の所有者の手続きが変わります。

このページに関するお問い合わせ


環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753


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