ページ番号 1027295 更新日 令和5年5月24日
耕作目的で農地の売買、贈与、賃借など権利設定を行う場合には、市街化区域、市街化調整区域を問わず農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。なお、この許可を受けないで行った賃借権の設定等は、効力が生じないこととされていますのでご注意ください。
農地法第3条で許可することができない場合が規定されています。主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。
上記以外にも許可されない要件があり、また、該当した場合であっても例外的に許可できる場合があります。
詳しくは農業委員会までご相談ください。
1.申請について相談
農業委員会事務局(市役所7階)までお越しいただくか、電話(04-7123-2128)をお願いします。
2.申請書類の受付
毎月21日から25日(土曜日、日曜日、祝日を除く)の8時30分から17時15分まで
注:必要書類が完備された状態での受け付けとなります。
3.申請書類の審査
申請書の記載に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査します。
4.現地調査
農業委員会にて申請地を確認します。
5.農業委員会総会での審査
農業委員会総会で許可・不許可の意思決定を行います。
6.許可書の交付
農業委員会事務局から連絡します。
なお、申請の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を21日と定めています。
農業委員会事務局
電話:04-7123-2128
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