農地の売買、贈与、賃借等について

ページ番号 1027295 更新日  令和5年5月24日


農地の売買及び貸し借りについて

 耕作目的で農地の売買、贈与、賃借など権利設定を行う場合には、市街化区域、市街化調整区域を問わず農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。なお、この許可を受けないで行った賃借権の設定等は、効力が生じないこととされていますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条で許可することができない場合が規定されています。主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。

 上記以外にも許可されない要件があり、また、該当した場合であっても例外的に許可できる場合があります。

詳しくは農業委員会までご相談ください。

申請から許可までの流れ

1.申請について相談

 農業委員会事務局(市役所7階)までお越しいただくか、電話(04-7123-2128)をお願いします。

2.申請書類の受付

 毎月21日から25日(土曜日、日曜日、祝日を除く)の8時30分から17時15分まで

 注:必要書類が完備された状態での受け付けとなります。

3.申請書類の審査

 申請書の記載に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査します。

4.現地調査

 農業委員会にて申請地を確認します。

5.農業委員会総会での審査

 農業委員会総会で許可・不許可の意思決定を行います。

6.許可書の交付

 農業委員会事務局から連絡します。

なお、申請の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を21日と定めています。

必要な書類

このページに関するお問い合わせ


農業委員会事務局
電話:04-7123-2128


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