ページ番号 1027298 更新日 令和6年1月31日
農地を賃貸または賃借するときの賃借料は一般には貸し手と借り手の話し合いによって決めます。その賃借料の目安として、農業委員会は農地法第52条の規定に基づき賃借料情報を提供しています。農地の賃借料情報は、農地法第3条の許可申請書や農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の公告等の資料から収集した1筆ごとの賃借料として情報提供するものです。
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農業委員会事務局
電話:04-7123-2128
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