ページ番号 1027305 更新日 令和2年8月24日
相続等により許可を受けることなく、農地の所有権や賃借権等を取得した場合は、農業委員会に届け出が必要です。
農業委員会事務局 電話:04-7123-2128
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.