相続等により農地を取得したとき

ページ番号 1027305 更新日  令和2年8月24日


 相続等により許可を受けることなく、農地の所有権や賃借権等を取得した場合は、農業委員会に届け出が必要です。

届出から受理までの流れ

  1. 届出の受付
    随時受け付けています。(土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日)
  2. 受理通知書の交付
    受付から1時間程度で受理通知書を交付します。なお、届出者の受領印が必要となります。

必要な書類

このページに関するお問い合わせ


農業委員会事務局
電話:04-7123-2128


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