ページ番号 1027306 更新日 令和6年8月29日
市街化区域内の農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会へ農地転用の届出が必要です。
注:即日交付を希望される場合は、原則16時までの受け付けとなります
重要:農業委員の改選がある場合は、会長が決まるまで届出受理通知や証明書の発行ができませんので、あらかじめご承知ください
農業委員会事務局
電話:04-7123-2128
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