農地転用の届出について(市街化区域内の場合)

ページ番号 1027306 更新日  令和6年8月29日


 市街化区域内の農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会へ農地転用の届出が必要です。

届出から受理までの流れ

  1. 届出の受付
    随時受け付けています(土曜日、日曜日、祝日を除く開庁日)
  2. 提出書類の確認
    農業委員会に提出いただいた書類を確認します
  3. 受理通知書の交付
    受付から1時間程度で受理通知書を交付します。

注:即日交付を希望される場合は、原則16時までの受け付けとなります

重要:農業委員の改選がある場合は、会長が決まるまで届出受理通知や証明書の発行ができませんので、あらかじめご承知ください

必要な書類

このページに関するお問い合わせ


農業委員会事務局
電話:04-7123-2128


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