ページ番号 1027306 更新日 令和8年1月5日
市街化区域内の農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の農地以外の用途に転用する場合は、農業委員会へ農地転用の届出が必要です。
注:11時30分から13時に受付された場合は14時以降に交付。また、16時以降に受付された場合は翌開庁日の交付になります。
重要:農業委員の改選がある場合は、会長が決まるまで届出受理通知や証明書の発行ができませんので、あらかじめご承知ください
農業委員会事務局
電話:04-7123-2128
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