ページ番号 1027307 更新日 令和2年8月24日
市街化調整区域内の農地を住宅や工場、資材置場、駐車場等の農地以外の用途に転用する場合は、千葉県知事の許可が必要です。
1.申請について相談
農業委員会事務局(市役所7階)までお越しいただくか、電話(04-7123-2128)をお願いします。
注:土地全部事項証明書(写しやインターネット上の「登記情報提供サービス」から印刷したものでも可)、案内図、公図の写し等の相談資料の提出をお願いしています。
2.申請書類の受付
毎月21日から25日(土曜日、日曜日、祝日を除く)の8時30分から17時15分まで。
注:必要書類が完備された状態での受け付けとなります。
3.申請書類の審査
申請いただいた書類を審査します。
4.現地調査
農業委員会にて申請地を確認します。
5.農業委員会総会での審査
農業委員会総会で許可・不許可相当の意見決定を行い、千葉県へ送付します。
6.千葉県での審査
千葉県で許可・不許可を判断します。
7.許可書の交付
農業委員会事務局から連絡します。
工事が完了した後、工事完了報告書(千葉県様式第14号)を提出してください。
なお、転用面積が3,000平方メートル以上の場合は、許可後3か月目及びその後1年ごとに工事が完了するまでの間、工事進捗状況報告書(千葉県様式12号)を提出してください。
また、地目変更登記申請を行う場合は、合わせて転用事実確認証明願(千葉県様式44号)を提出してください。
違反転用の罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金となります。
農業振興地域内の農用地区域の農地、第1種農地(10ヘクタール以上の集団農地)については、 原則として転用できません。
なお、農用地区域については、野田市農政課へお問い合わせください。
農業委員会事務局
電話:04-7123-2128
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