ページ番号 1027687 更新日 令和4年11月15日
農振計画は、一定の農業地域を保全し、計画的に農業振興を図るために定めるもので、野田市では約1,400ヘクタールを農用地区域に指定しています。農用地区域内の農地は、農地以外での土地利用が厳しく制限され農地転用が原則許可されません。そのため、当該農地を農地以外の用途で利用する場合、まず、市が農振計画を変更(農振除外)することによって農地転用等の許可が可能となる仕組みになっております。
農用地区域内の農地は、農地以外での土地利用が厳しく制限され農地転用が原則許可されません。しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振除外を行ったうえで、農地転用等の許可を受けることが可能となります。この農振除外は、農振法によって定められた要件を満たす場合に、市が農業振興上の観点からその必要性等を判断し行います。やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農政課にご相談ください。
農用地区域内の農地は原則として、農地以外の利用は厳しく制限されますが、基盤整備事業(農道・用排水路・ほ場整備等)や園芸施設(ハウス・付帯施設を含む)の整備事業などでは、農用地区域であることが要件とされる国の補助事業が利用できます。
また、農用地区域内の農地は、売買において租税特別措置法の特別控除が受けられるほか、相続税・贈与税財産の評価が純農地となることで、軽減されるなどの効果があります。
自然経済推進部 農政課
電話:04-7123-1086
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