種苗法の改正について

ページ番号 1031099 更新日  令和4年1月11日


種苗法の改正について

種苗法の一部改正について(令和3年4月1日施行) 注:一部施行日が異なります

令和2年12月2日に種苗法の一部を改正する法律が成立し、同12月9日に公布されました。
種苗法は、新品種の保護のための登録や表示に関すること、品種育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業を発展させるための法律です。
農業者のみなさまにおかれましては、種苗法を遵守し農業経営に努めていただくとともに、家庭菜園を楽しまれる方におきましてもご留意くださいますようお願いいたします。

詳細な改正内容につきましては、農林水産省ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。

農林水産省ホームページより

種苗法の改正について

種苗法改正のポイントについて

登録品種の増殖は許諾に基づき行う(令和4年4月1日施行)

今回の種苗法改正によって、令和4年4月1日から登録品種の農業者による自家増殖には、当該登録品種を

育成した者(育成者権者)の許諾が必要となります。

注:登録品種以外の一般品種については、種苗法改正前と同様、許諾の必要はありません。

登録品種を調べる

稲、麦類及び大豆の種子について

平成30年4月に廃止された「主要農産物種子法」について

詳しくは、農林水産省のホームページ「主要農産物種子法を廃止する法律」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 農政課
電話:04-7123-1086


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