ページ番号 1000666 更新日 令和4年9月26日
雇用の拡大を図るため、高年齢者(55歳以上)・障がい者やひとり親の市民を雇用した事業主に対して、雇用の翌月から1年間にわたり、月額給与10パーセント(上限15,000円)を交付します。
市税完納者であり、本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている高年齢者等を雇い入れ、相当期間常用労働者として雇用することが確実と認められるもので次のいずれかに該当する事業主。
雇用した高年齢者等1人につき、各月の賃金の100分の10に相当する額。15,000円を超えるときは、15,000円を限度とする。
奨励金の交付期間は、高年齢者等を雇用した日の属する月の翌月から12月以内とする。
ただし、奨励金の交付期間中に当該高年齢者等が自己の都合により退職したときは、退職した日の属する月の前月(退職した日が16日以降の場合はその月)までとする。
毎年4月から9月までの分を9月20日から同月30日まで、10月から翌年3月までの分を3月20日から同月31日までの間に申請します。
添付書類
奨励金の交付決定を受けた申請者は、奨励金を請求します。
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自然経済推進部 商工労政課
電話:04-7123-1085
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