ページ番号 1000666 更新日 令和6年9月25日
令和6年4月から高年齢者の対象年齢が55歳以上から、50歳以上60歳未満に改正しました。
雇用の拡大を図るため、高年齢者(50歳以上60歳未満)・障がい者やひとり親の市民を雇用した事業主に対して、雇用の翌月から1年間にわたり、月額給与10パーセント(上限15,000円)を交付します。
●なお、60歳以上の高年齢者を雇用された場合は、厚生労働省における「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」制度があります。この助成金は、障がい者の方やひとり親の方を雇用した際も対象となる場合がありますので、詳細については下記の関連情報からご確認ください。
市税完納者であり、本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている高年齢者等を雇い入れ、相当期間常用労働者として雇用することが確実と認められるもので次のいずれかに該当する事業主。
(注)当該事業主がひとり親を雇用する場合、野田市が別に定める当該ひとり親の雇用に関する奨励金等の交付決定を受けている場合は対象外。
雇用した高年齢者等1人につき、各月の賃金の100分の10に相当する額。15,000円を超えるときは、15,000円を限度とする。
奨励金の交付期間は、高年齢者等を雇用した日の属する月の翌月から12月以内とする。
ただし、奨励金の交付期間中に当該高年齢者等が自己の都合により退職したときは、退職した日の属する月の前月(退職した日が16日以降の場合はその月)までとする。
毎年4月から9月までの分を9月20日から同月30日まで、10月から翌年3月までの分を3月20日から同月31日までの間に申請します。
奨励金の交付決定を受けた申請者は、奨励金を請求します。
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自然経済推進部 商工労政課
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