ページ番号 1000754 更新日 令和6年4月1日
運転・設備資金を融資するとともに、借入金の支払利息の一部について、利子補給を行う制度です。次の要件を満たした中小企業者が対象です。
注:商工会議所等が窓口となっている日本政策金融公庫の経営改善貸付(マル経融資)の利子の一部も補助しています
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。
注:第5号認定
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
注:セーフティネット保証制度の詳しい内容については下の中小企業庁金融サポートのホームページをご覧ください。
注:中小企業庁金融サポートホームページは、下記のページをご覧ください。
注:千葉県信用保証協会
松戸支店 保証相談直通電話:047-365-6007
千葉県信用保証協会ホームページ(ちばギャランティ)は、下記のページをご覧ください。
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自然経済推進部 商工労政課
電話:04-7123-1085
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