ページ番号 1015717 更新日 令和2年12月18日
野田市内に居住する若年者(トライアル雇用開始時35歳未満の者)を公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)によりトライアル雇用し、引き続き常用労働者として雇用した事業主に対して奨励金を支給します。
若年者(トライアル雇用開始時35歳未満の者)を公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)により、国のトライアル雇用助成金制度を活用してトライアル雇用をし、その者を引き続き5か月間常用労働者として雇用した事業主
対象労働者1人につき、50,000円を支給。ただし、5か月の賃金合計の100分の10を限度とする。
起算日(常用労働者として雇用した日)から起算して5月を経過した日から申請できます。
申請期間は、5月を経過してから60日以内となります。
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自然経済推進部 商工労政課
電話:04-7123-1085
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