ページ番号 1028726 更新日 令和4年6月28日
通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との不合理な待遇差を禁止する「パートタイム・有期雇用労働法」の中小企業への適用が2021年(令和3年)4月1日に適用されました。(大企業へはすでに適用されています)
詳細は千葉労働局雇用環境・均等室「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のための特別相談窓口」までお問い合わせください。
千葉労働局 雇用環境・均等室 「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保のための特別相談窓口」
電話 043-221-2307
自然経済推進部 商工労政課
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