新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係るQ&A

ページ番号 1029767 更新日  令和2年12月15日


新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係るQ&A

新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等が職場に生じてるとの声があることを踏まえ、例えば、過去に新型コロナウイルスに感染したことを理由として、人格を否定するような言動を行うこと等は、職場におけるパワーハラスメントに該当する場合がある旨、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症特設ページのQ&A(企業の方向け)に掲載されております。
また、労働者の方向けのQ&Aもございますので、併せて御了知おきいただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

千葉労働局 雇用環境・均等室
電話 03-306-1860
ファクス 043-224-7675

このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 商工労政課
電話:04-7123-1085


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