高年齢雇用継続給付の見直し

ページ番号 1043927 更新日  令和7年4月1日


令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になりました

高年齢雇用継続給付を受給予定の方、申請予定の事業主の方へ

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を喚起し、65歳までの継続雇用を促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になりました。

具体的には、
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が
令和7年3月31日以前の方  ・・・  各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方 ・・・  各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。(厚生労働省HP)

問い合わせ先

ハローワーク野田

〒278-0027 野田市みずき2-6-1

電話:04(7124)4181(代表)

開庁時間:8時30分から17時15分まで
      【注】土・日・祝及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く


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このページに関するお問い合わせ


自然経済推進部 商工観光課
電話:04-7123-1085

 


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