ページ番号 1010338 更新日 令和元年5月1日
市民団体(自治会や子ども会、その他地域社会活動等をしている団体)が、構成員全員を対象として毎年計画的に実施している行事について、市が保険料を負担し、行事の実施時に行事の主催者(構成員を含む)が負傷を負った場合に補償しようとするものです。
主催団体の構成員である市民
注)無報酬で実施していることが条件
市民団体等が無報酬で社会の福祉向上のために行う事業や活動が対象になります。
注)活動内容や状況等によって対象とならない場合もあります
注)上記以外にも活動内容や条件等により対象とならない場合があります。
本ページに添付されている「行事予定表」に、保険の対象としたい行事や活動の内容を記載し、市民生活課へ提出してください。
注)行事予定表は開催日より前に提出する必要があります
万一、事故が発生した場合は 市民生活課にお問い合わせください。
保険の対象となる場合はすみやかに(事故後15日以内) 事故報告書 (別様式)を団体の代表者から下記の書類を添えて 市民生活課へ提出してください。
身体賠償 |
限度額 1名:6,000万円、1事故:2億円 |
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財物賠償 |
限度額 1事故:1,000万円 |
保管物賠償 |
限度額 1事故:100万円 |
身体賠償・財物賠償:1万円
保管物賠償:5千円
死亡 |
500万円 |
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後遺障害 |
500万円から15万円まで |
入院 |
1日 3,000円 (事故の日から180日を限度) |
通院 |
1日 2,000円 (事故の日から180日以内の通院日数に対し90日を限度とする) |
7日
注)必ず医師の治療を受けてください
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市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
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