新型コロナウイルスの感染拡大防止に自治会活動での協力を

ページ番号 1029984 更新日  令和5年3月24日


国は、これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていたマスク着用の考え方について、令和5年3月13日から、マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とするとともに、「事業者が感染対策上または事業上の理由等により、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容される」としております。

これを受けて市では、市役所等の公共施設における利用者または職員については、マスクの着用は個人の判断に委ねるが、職員が、受付窓口や相談業務、屋内で市民と接する場面では、感染対策上の必要があることからマスクを着用し、その旨を施設入口等に掲示することといたしました。また、高齢者などの重症化リスクの高い方が多い施設では、これらの方を守るため、重症化リスクが高い方と接する場面では、職員はマスクを着用し、訪問者へはマスクの着用を推奨することといたしました。

市の公共施設におけるマスク着用についての考え方であり、参考としてお示しさせていただきます。

自治会活動においては、次のことについてご協力をお願いいたします。

自治会活動での感染拡大防止対策

自治会集会所等を使用する際の感染防止対策

自治会集会所等を使用する際には、引き続き、手洗いやアルコールなどの手指消毒、室内の定期的な換気の実施、人と人との十分な間隔の確保など「3密」(密閉・密集・密接)を避けるなどの感染防止対策をお願いいたします。

施設内で飲食する際は、これらの基本的な対策に加え、大声や長時間の飲食を回避していただきますようお願いいたします。

会議等の開催方法

会議等は、引き続き感染防止対策を実施した上で開催いただきますようお願いいたします。

なお、参加者の人数や会場となる施設の規模等の関係で、十分な感染対策を講じることが困難な場合には、感染リスクの少ない書面で決議する方法(書面表決)や、委任状の活用により規模を縮小して開催する方法についてもご検討ください。

回覧文書について

回覧を実施する際には、引き続き、感染防止対策(1)回覧物に触れた後には、必ず手洗いをする、(2)回覧をする際は、ポストに投函するなど、対面を避ける工夫をする、(3)市報や回覧文書を班ごとに仕分けする作業の際には、感染防止対策を徹底する)を講じてくださいますよう、ご協力をお願いいたします。

また、このことについて、新年度に向けて、自治会長様、文書配布団体代表者様が交代される場合においては、新しい代表者にお引き継ぎのほど、よろしくお願いいたします。


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908


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