ページ番号 1039991 更新日 令和5年12月21日
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た、自治会等の地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。
日常生活レベルにおいて住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている自治会などの「地縁による団体」は、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられ、これらの団体が不動産等を保有していても、団体名義で不動産登記をすることができませんでした。そのため、現在では、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市の認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることが可能となる本制度が導入されております。
認可地縁団体として自治会や町内会が法人格を取得すると、法人名義での資産登記手続きができるほか、さまざまな契約や取引などの法律行為が法人名義で行えることになります。その一方で、地方自治法の規定に従い、適切な運営が実施されるよう、年1回の総会の義務化や資産目録の適正な備え付け、各種変更の際のさまざまな事務手続きが継続的に必要になるほか、政治活動の禁止、納税の義務が明確化されます。必ず、自治会や町内会の皆さんで、認可地縁団体になることのメリットだけでなく、義務も確認したうえで、法人格取得の良否をあらかじめよく検討してください。
町会・自治会が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。なお、認可を受けるためには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。
地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
(注意)スポーツや文化活動など、特定の分野を目的とした活動は該当しません。
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
(注意)年齢、性別を問わず、その区域内に居住するすべての個人が対象ですので、世帯単位ではなく個人単位での構成員名簿が必要です。
(注意)相当数の住民とは、一般的にその区域の全住民の過半数を指します。
以下の8つの事項を規約に定めていること。
認可申請をする前に、事前に市民生活課にご相談ください。
事前に規約案の作成、構成員名簿(会員名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。
認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。
提出書類:認可申請書、規約、設立総会の議事録、構成員名簿、直近の総会資料、代表者承諾書、区域図
認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可または不認可を決定します。
市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。また、市が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったこと及び告示事項を第三者に対抗できます。
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市民生活部 市民生活課
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電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
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