ページ番号 1039993 更新日 令和6年3月8日
(注意)この制度では、市は公告をすることにより、登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんのでご注意ください。 また、本申請を検討される場合には、以下をご参照の上、市民生活課までご相談いただきますようお願いいたします。
平成3年の地方自治法改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への移転登記が進まない問題が多く存在していました。
この問題を解決するために、地方自治法に「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体は「公告した結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、特例により不動産の移転登記が可能になりました。(地方自治法第260条の46)
次の要件を満たしていれば、移転登記困難な不動産に関して、所有権の保存または移転の登記をするための公告を求める申請ができます。(地方自治法第260条の46第1項、第2項)
上記の要件を満たしている場合、代表者が必要な書類をそろえて、野田市長に申請を行います。(地方自治法施行規則第22条の2の5)
(具体例)
ア 申請不動産の所有権の保存または移転の登記を行うことについて総会で議決したことを証する書類(議事録等)
イ その他証明書類
(注)なお、公共料金の支払領収書および固定資産税の納税証明書の宛先については、原則、認可地縁団体となっている必要があります。
ウ イの資料の入手が困難な場合は、資料の入手が困難であった理由を記載した書面を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面が必要です。
(具体例)
(注)今回申請の不動産の登記事項証明書の表題部所有者または登記名義人の全ての住所が認可地縁団体の区域内にある人であれば、構成員またはかつて構成員であった者であることの証明となります。
(具体例)
(注)登記関係者(表題部所有者もしくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人)のうち少なくとも一人について所在の確認を行った結果、所在が知れないことを証明できる資料を添付してください。
(注)所在がわかっている登記関係者からは、事前に今回の申請について同意を得るようにしてください。
野田市が認可地縁団体の代表者からの上記申請を受け、その不動産の所有権の保存または移転の登記について異議のあるものは野田市に対して異議を述べるべき旨の公告を行います。
申請不動産の登記関係者等が、期間内に異議を述べたときは、野田市長は、異議申出があったことを申請のあった認可地縁団体に通知します。(地方自治第260条の46第4項第5号)この場合、通知をするのみで、申請のあった認可地縁団体に前述の「異議を述べなかったことを証する情報の提供」はいたしません。
公告した結果、登記関係者等が異議を述べなかった場合には、認可地縁団体が不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなされ、公告したこと及び登記関係者が公告期間内に異議を述べなかった事を証する情報の提供を受けます。
この提供を受けた認可地縁団体は、申請情報(不動産登記法第18条に規定する申請情報をいう)と併せて登記所に提供すると、証する情報に記載された不動産について、所有権の保存の登記を申請することができるとともに、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。
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市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
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