認可地縁団体に関する証明書及び税関係の手続きについて

ページ番号 1039997 更新日  令和5年12月21日


証明書の発行について

認可地縁団体は、告示事項証明書と印鑑登録証明書(要登録)の交付を請求することができます。
市の認可の告示が法人登記に代わるものとなるため、法人登記をする必要はありませんが、法人設立届を提出する必要があり、その手続きなどに告示事項証明書が必要となります。

告示事項証明書(認可証明書)

認可地縁団体の住所証明書および代表者の資格証明書として利用できる「地縁団体台帳」の写しを証明書として交付します。どなたでも請求することができます。なお、即日発行が難しいため、本庁舎2階の市民生活課に証明書交付請求書を提出した翌日以降に、市民生活課から発行準備ができた旨の連絡を受けたら、発行手数料(証明書の通数1通につき300円)をご持参のうえ、証明書の交付を受けてください。

(注意)告示事項の変更手続き中の場合には、すぐに証明書の交付ができません。変更の告示を行った後で証明書を交付いたしますので、予めご了承ください。

印鑑登録と印鑑登録証明書

認可地縁団体は、団体の印鑑を登録することができます。「印鑑登録証明書」は、不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合などに必要となります。なお、地縁団体の印鑑を登録できる者は、原則代表者のみです。認可申請時に代理人を設定した場合、代理人が委任状(代表者本人が記載したもの)を持参すれば申請できます。

印鑑登録に必要な書類

印鑑登録がお済みの場合は、印鑑登録証明書発行の申請ができます。即日発行が難しいため、本庁舎2階の市民生活課に証明書交付請求書を提出し、翌日以降に市民生活課から証明書発行の準備ができた旨の連絡を受けたら、発行手数料(証明書の通数 1通につき300円)をご持参のうえ、証明書の交付を受けてください。

証明書の交付に係る各種様式

税関係の手続き

法人の設立届

柏税務署、柏県税事務所、市役所課税課へ届け出をします。
届出には、市民生活課が発行する告示事項証明書が必要となります。

柏税務署

(注意)収益事業を行わない場合は不要です。

柏県税事務所

(注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。

野田市役所課税課

(注意)収益事業の有無にかかわらず手続きが必要です。

税の申告

1.収益事業を行った場合

柏税務署、柏県税事務所、市役所課税課へ申告します。
事業年度終了後、2か月以内に申告します。

2.収益事業を行わない場合

柏県税事務所、市役所課税課へ均等割りの申告をします。
毎年4月末日の1週間前までに申告します。

3.源泉所得税、消費税について

詳細については、税務署にお問い合わせください。

認可地縁団体の各種課税

  認可地縁団体は、以下の添付ファイルに記載の税金が課税されますので、減免申請手続きを行う必要があります。詳細については、それぞれの関係機関にお問合わせください。

問い合わせ

国税

柏税務署
0570-00-5901(電話相談)
04-7146-2321(代表・電話相談以外)

県税

柏県税事務所
04-7147-8743(事業税間税課・不動産取得税課)

市税

野田市役所課税課
04-7199-4478(直通)


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908


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