認可地縁団体の告示事項及び規約の変更の届出について

ページ番号 1039999 更新日  令和5年12月21日


認可地縁団体が告示する事項

認可地縁団体が規約に定める事項

告示事項や規約に変更があった場合の届出

認可地縁団体の自治会において、「代表者(=会長)」、「区域」等の告示事項や「規約」に変更 があった場合は、地方自治法260条の規定に基づき、下記のとおり書類の提出をお願いします。(変更のない場合は提出不要です) なお、認可地縁団体の印鑑登録・各種証明書の発行には、時間がかかりますので早めに御相談ください。

注:毎年、会長を変更する認可地縁団体では毎年、この告示事項変更の届出が必要です。野田市では告示事項の 変更漏れの無いよう、毎年3月頃に市内全ての認可地縁団体宛に対し、告示事項変更届出のお知らせと届出用紙を送付しておりますが、規約変更については通知しておりませんので、上記の事項について規約の変更が生じた団体は忘れずに市民生活課に届出いただきますようお願いいたします。

告示事項、規約の変更に必要な書類について


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.