認可地縁団体の告示事項及び規約の変更の届出について

ページ番号 1039999 更新日  令和7年4月7日


認可地縁団体の届出について

◎特例民法法人(特例社団法人と特例財団法人の総称)とは
 公益法人改革前 の公益法人(社団法人と財団法人の総称)は、平成20年(2008年)12月1日 から平成25年(2013年)11月30日までの5年間、新制度移行のための期間とされ、(1)公益社財団法人団法人、一般社財団法人団法人、(2)認可地縁団体または(3)解 散のいずれかを選択することになりますが、その移行期間中の法人のことをいいます。 また、解散した場合(破産した場合を除く)及び清算結了の場合にも所要の事 項を告示することとなっています

規約変更の手続きについて

認可地縁団体が規約の内容・文言を変更する場合、総会での議決を経て、市長の認可を受けなければなりません。(地方自治法260条の3)
総会での議決後、規約変更認可申請の手続きを行い、変更の認可を受けないと規約変更は有効になりませんのでご注意ください。

◎申請書類
 1.規約変更認可申請書
 2.規約変更の内容及び変更理由書
 3.規約の変更内容について総会で議決したことを証する書類(議事録)

告示事項、規約の変更に必要な書類について


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908


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