ページ番号 1043208 更新日 令和7年1月9日
自治会事務事業見直しの一つであった、自治会集会施設整備事業補助金の見直しを行いました。
自治会集会施設の新築・修繕等に対し、予算の範囲内で申請に基づき自治会集会施設整備事業補助金(以下「補助金」とします。)を交付します。
事業の種類 |
新築等 |
大規模修繕 |
小規模修繕 |
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補助率 |
6/10 |
6/10 |
6/10 |
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補助金上限額 |
1,200万円 |
1,200万円 |
100万円 |
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補助金対象経費最低額 |
20万円 |
100万円 |
20万円 |
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補助金による 事業完了後、 次に補助金の 申請ができる のは何年後か |
新築 |
30年後 |
10年後 |
5年後 |
大規模修繕 |
10年後 |
10年後 |
5年後 |
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小規模修繕 |
5年後 |
5年後 |
毎年度 (ただし、修繕が同一の箇所及び内容の場合は5年後) |
(1)自治会等内で事業の計画を立てる(工事実施年度の前年度までに)
(2)工事実施業者等から見積書を徴取し、工事費を把握する。
(3)市民生活課で、実施年度及び整備内容が補助事業の対象であるか確認する。
(4)自治会等の会則等に基づき議決を経る。
(5)必要となる資金(自己負担分)の確認を行う。
補助金の額は、補助の対象費用の100分の60に相当する額(1万円未満の端数切捨)とし、1,200万円を限度とする。
令和7年1月17日(金曜日)まで(令和7年度分)
注:不備、不足がなく、申請書類がそろった時点で受付(申請受理)となります。
【提出書類】
(1)自治会集会施設整備事業補助金交付申請書
(2)見積書
(3)収入支出予算書
(4)自治会等の会則または規約
(5)自治会等の議決等を経たことを証する書類
(6)着工前の写真(整備箇所が分かるもの)
(7)その他市長が必要と認める書類
注1 簡易な修繕工事や、柱などの主要構造部以外の修繕の場合は不要
〇 見積書等の確認が必要となりますので、提出方法は市民生活課窓口のみとさせていただきます。
【提出書類】
(1)自治会集会施設整備事業補助金交付申請書
(2)見積書
(3)収入支出予算書
(4)自治会等の会則または規約の写し
(5)自治会等の議決等を経たことを証する書類
(6)着工前の写真(整備箇所が分かるもの)
〇 見積書等の確認が必要となりますので、提出方法は市民生活課窓口のみとさせていただきます。
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