食品等放射性物質検査の予約方法

ページ番号 1001342 更新日  令和元年12月17日


市では、市民のみな様の食の安全安心を確保するため、家庭菜園や市民農園などで栽培した自家消費する野菜や果物、飲用井戸水などの食品の検査を実施しています。

ご連絡先 環境保全課 電話:04-7125-1111(内線3976)

予約方法

電話受付による事前予約制です。

検査・費用について

注意事項 1回の申し込みは、1世帯につき1検体とし、検査終了まで次の検査の申込はできません。

対象品目

市内の家庭菜園や市民農園などで栽培した野菜や果実、市販されている食品、 市の水道水を除く飲料(飲用井戸水、お茶、母乳など)のうち、自分で飲食するもので、通常食べない果物の皮や種などを除いた部分が対象です。
市販されている食品も対象となりますが、その場合には購入店舗、購入日時等の詳細を申請書に記載していただきます。

注意事項 検査は、食品の安全・安心を目的としているので、土壌やし尿など、食べられない物は対象外になります。

対象者

市内在住の方

検査品の持込方法

  1. 検査予約日前日の8時30分から17時までに下処理した食品や飲料を環境保全課まで持参し、必要事項を記入した申請書と共に提出してください。
  2. 申請書は環境保全課にて配布、または、以下の添付ファイルをダウンロードしてください。
  3. 本人を確認出来る書類(運転免許証等)をお持ちください。 持込みは原則申し込みをされた本人または同居の家族とします。
  4. 結果通知用封筒(申込者の住所・氏名・郵便番号を記入し、84円切手を貼ったもの)をご用意ください。

検査結果について

検査結果は、測定の翌日(閉庁日を除く)以降に郵送します。
個人が特定できない形で、ホームページ等で公表します。
検出限界未満の場合には「検出せず」と表示されます。

検査項目

放射性セシウム134、放射能セシウム137

検査の基本的な考え方

簡易型放射性物質分析機器を使用して行うもので、厚生労働省の定める新基準値よりも低いかどうかを判断するための簡易測定です。正式な安全証明書などは発行できません。
なお、検査の結果、基準値を超えた場合や結果が不安な場合は摂取を見合わせるか、必要な場合は専門の検査機関で検査を行なってください。

注意事項 この検査で、飲料水などの新基準値における10ベクレルより確実に低いかどうかは判断できません。また、飲用井戸水の一般細菌や大腸菌などの水質検査ではありません。

検査機器について

消費者庁貸与機器 
ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器放射能測定装置( スウェーデン王国 ガンマデータ・インスツルメント社製)

検査品の下処理と容器と必要量について

下記添付ファイルを参照ください。

お問い合わせ

環境保全課(内線:3976)


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753


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