水道水の測定結果など

ページ番号 1001357 更新日  令和6年10月21日


水道水の放射線量の測定結果

平成24年4月1日から水道水中の放射性物質に係る新たな目標が設定されました。

食品衛生法における飲料水に係る新基準値

 飲料水については、飲料水が全ての人が摂取し代替がきかないものであり、その摂取量が大きいこと、WHOが飲料水水質ガイドラインにおいて飲料水中の放射性核種のガイダンスレベルを示していること、水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能であることから、他の食品とは独立の区分とされました。その上で、飲料水の新基準値は、年間約0.1ミリシーベルトとなる飲料水中の放射性セシウム(セシウム134及び137)のWHO飲料水水質ガイドラインのガイダンスレベルより、1キログラムあたり10ベクレルとされました。
 なお、暫定規制値を設定している放射性ヨウ素については半減期が短く、平成23年7月15日以降に食品から検出報告がないこと、ウランについては放出量が極めて少ないと考えられ、現時点においては別途規制値を設定する必要性は乏しいと考えられることから、いずれも規制の対象とはしないこととしている。

平成24年3月31日まで「原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値」

1キログラムあたり放射性セシウム200ベクレル

平成24年4月1日から「食品衛生法における飲料水に係る新基準値」

1キログラムあたりの放射性セシウムは10ベクレルとなります。

WHO飲料水水質ガイドラインにおけるガイダンスレベルとは

 WHO飲料水水質ガイドラインでは、飲料水経由の内部被ばくの個別線量基準を1年で0.1ミリシーベルトとしています。この個別線量基準は非常に低いリスクレベルであり、健康への悪影響を生じるものではないと考えられるとされています。また、WHO飲料水水質ガイドラインに定められているガイダンスレベルは十分保守的なものであり、制約レベルではなく、ガイダンスレベルの超過は追加的な調査の契機となるものであって、必ずしもその水が安全でないことを示すものではないとされています。
 (以上、厚生労働省通知「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」からの抜粋による)
 金町浄水場(東京都水道局)では、毎月1回測定し、検査結果についてはホームページで毎月公表しております。北千葉広域水道企業団では、浄水及び原水の測定を週1回実施し、検査結果についてはホームページで毎週公表しております。金町浄水場は平成23年3月22日より、北千葉広域水道企業団は平成23年3月28日より現在まで、不検出となっております。最新の情報については、下記のホームページをご覧下さい。

浄水及び原水の放射性物質測定結果

 野田市水道部では、厚生労働省からの通知に基づき、上花輪浄水場は月1回、東金野井浄水場及び中根配水場は3か月毎に1回、浄水について放射性ヨウ素及び放射性セシウムの放射性物質の検査を実施しています。
 分析結果は、検査開始日の平成23年4月14日より現在まで不検出です。なお、最新の分析結果は、以下のとおりです。

水道水測定結果(令和6年9月17日採水。但し、上花輪浄水場は令和6年10月15日採水)

採水場所 放射性ヨウ素131 放射性セシウム134 放射性セシウム137
上花輪浄水場(浄水)

不検出(検出限界値0.6)

不検出(検出限界値0.5)

不検出(検出限界値0.6)
東金野井浄水場(浄水)

不検出(検出限界値0.7)

不検出(検出限界値0.5)

不検出(検出限界値0.6)
中根配水場(浄水)

不検出(検出限界値0.6)

不検出(検出限界値0.6)

不検出(検出限界値0.6)

 厚生労働省からの通知に基づき、平成24年4月1日より、採水場所に取水地点の原水を追加することになり、江戸川の表流水を利用している上花輪浄水場は月1回、地下水を利用している東金野井浄水場及び中根配水場は3か月毎に1回、原水について放射性ヨウ素及び放射性セシウムの放射性物質の検査を実施しています。
 分析結果は不検出です。
 分析結果は、以下のとおりです。

水道水測定結果(令和6年9月17日採水。但し、上花輪浄水場は令和6年10月15日採水)

採水場所

放射性ヨウ素131 放射性セシウム134 放射性セシウム137
上花輪浄水場(原水)

不検出(検出限界値0.6)

不検出(検出限界値0.6)

不検出(検出限界値0.6)
東金野井浄水場(原水) 不検出(検出限界値0.6) 不検出(検出限界値0.5) 不検出(検出限界値0.6)
中根配水場(原水) 不検出(検出限界値0.6) 不検出(検出限界値0.5) 不検出(検出限界値0.5)

浄水発生土の放射性物質の測定結果

 野田市では、江戸川から取水している上花輪浄水場の浄水処理過程で発生する浄水発生土について月1回、放射性物質を測定しておりますので、その結果についてお知らせします。

1 測定結果(単位:1キログラムあたりのベクレル数)

一覧
採取日

令和6年10月15日

放射性ヨウ素I−131 不検出(検出限界値7)
放射性セシウムCs−134 不検出(検出限界値7)
放射性セシウムCs−137

56(検出限界値9)

放射性セシウム合計

56

「放射性物質汚染対処特措法」(注)に基づく指定基準

 廃棄物を安全に処理するための基準 放射性セシウム1キログラムあたり8,000ベクレル

2 水道水の安全性について

 水道水については、浄水過程での活性炭処理等により、放射性物質は不検出の状況となっておりますので、安心して飲用等にご利用下さい。

3 浄水発生土の処理について

 上花輪浄水場から発生した浄水発生土については、「放射性物質汚染対処特措法」(注)に基づき、管理型処分場に運搬し、適切に処理をしておりますので、市民の皆さんの健康に影響を与えることはありません。

注:「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」

水道水の放射性物質に関するQ&A

水道水の基準を教えてください。

 放射能に関する水道水としての水質基準はありませんが、厚生労働省が定めた「食品衛生法に基づく暫定規制値」では、放射性ヨウ素が1キログラムあたり300ベクレル、「食品衛生法における飲料水に係る新基準値」で放射性セシウム1キログラムあたり10ベクレルを超える場合は、飲用水としての利用を控えることとしております。ただし、離乳していない乳児の放射性ヨウ素暫定規制値は、1キログラムあたり100ベクレルとされています。

 離乳した乳児は、放射性ヨウ素が1キログラムあたり100ベクレルを超えても、成人と同じように、1キログラムあたり300ベクレルまでは、飲用として利用できますか。

 飲用として利用できます。厚生労働省では、放射性ヨウ素の場合、成長が著しい新生児の時期が最も影響を受けやすいため、離乳していない乳児については、安全を考慮し余裕をもって1キログラムあたり100ベクレルとしたものですので、すでに離乳された乳児の規制値は、成人と同じ1キログラムあたり300ベクレルとなっています。

 水道水の放射性ヨウ素が1キログラムあたり300ベクレルを超えた場合、入浴や食器を洗うことも控えるべきでしょうか。

 生活用水に使用しても問題はありません。厚生労働省では、規制値は飲用水としての規制であり、生活用水としての利用には問題がないとしています。

 水道水の備蓄をしたいのですが、何か注意することはありますか。

 水道水の備蓄は、放射性物質の検出だけではなく、災害などいざという時に大変有効ですので、普段から備蓄の習慣をつけるように心掛けましょう。
 飲料水としては、1人1日3リットル、3日分を目安に備蓄していただくことをお勧めします。
 なお、備蓄する場合は、次のようなことに気をつけてください。

  1. 清潔でふたのできる容器に、口元までいっぱいに入れてください。
  2. 煮沸すると水道水の塩素が減少しますので、煮沸しないで保存してください。また、浄水器には塩素まで取り除くものがありますので、水道水を直接保存してください。
  3. 保存期間の目安は、常温で(冷暗所)3日程度、冷蔵庫で10日程度です。

注:また、お風呂の水を抜かないようにしておくと、生活用水にも利用できますので、お勧めします。

このページに関するお問い合わせ


水道部 工務課
電話:04-7124-5146


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