ページ番号 1001363 更新日 令和2年6月8日
野田市は、平成26年度から28年度の放射線対策に要した経費に係る損害賠償請求のうち、東京電力ホールディングス株式会社が、当該請求に応じなかった経費について、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第18条第1項に基づく和解の仲介機関であるADRにあっせんの申立てをしました。
平成30年10月12日
41,674,974円
平成29年10月25日付で東京電力ホールディングス株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
・平成30年7月25日入金
放射線低減対策費用:832,993円
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力ホールディングス株式会社が賠償すべきものとして、平成26・27・28年度分の費用及び、6月30日に締結した和解金を超える未賠償分を含めて請求しました。
平成29年10月25日(水曜日)
東京電力ホールディングス株式会社
福島原子力補償相談室千葉補償相談センター 課長 大貫兼一氏
平成29年8月16日に東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故で被った損害(平成23年度から平成25年度分)について、東京電力ホールディングス株式会社と締結しました和解契約分が、入金されました。
和解金額26,000,000円
市は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故で被った損害(平成23年度から平成25年度分)について、原子力損害賠償紛争解決センター(以下「ADR」という。)にあっせんの申立てを実施しておりましたが、平成29年5月19日にADR側から和解契約書が示され、7月27日に「和解について」が臨時議会で議決されましたので、東京電力ホールディングス株式会社と8月16日に和解契約を締結しました。
市は、平成23年度から25年度の放射線対策に要した経費に係る損害賠償請求のうち、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)が、当該請求に応じなかったため、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第18条第1項に基づく和解の仲介機関であるADRにあっせんの申立てを平成27年3月27日に行ったところ、平成29年5月19日にADRより和解案が示され、6月30日に東京電力が和解案を受諾することが確認されました。
そのため、市は、示された和解契約書について、7月27日に地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、臨時議会に諮り可決され、8月16日に本和解契約が成立しました。
今後、和解契約書に基づき和解金2,600万円が東京電力から野田市に支払われることになります。
133,482,771円
26,000,000円
(1) 相手方は、市に対し、和解金として金2,600万円の支払義務を負う。
(2) 相手方は、(1)の金額を市に対し、本和解成立後14日以内に支払う。
(3) 市は、本和解に係る除染経費に関し、国や県に対する重複請求を行わない。
(4) 本和解に定める金額を超える部分については、本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(5) 本和解に定める金額に係る遅延損害金について、市は、相手方に対して別途請求しない。
(6) 本和解に関する手続費用は、各自の負担とする。
申立金額、和解金額の詳細については下表のとおりです。
今回、ADRから示された和解案では、市の申立てに対して、放射線量低減対策費用の測定経費や除染経費及び職員人件費のうち原子力発電所事故により必要となった勤務時間外職員人件費分は概ね認められました。
また、農産物の放射能検査に係る人件費は、5割から9割相当分が認められ、私有地除染によって発生した除去土壌の仮置き場の設置費用や管理費についても、概ね認められました。しかし、堆肥センター運営業務委託費用については、1割相当分のみが損害賠償として認めるものでした。
一方、職員人件費のうち、勤務時間内分は認められませんでした。
なお、申し立てた費用のうち損害と認められなかった勤務時間内職員人件費等については、別途損害賠償請求できる余地が残されていることが和解契約書に明記されていることから、今後は、同じく申し立てている県内8市(松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市)の動向及び顧問弁護士の助言等を踏まえて対応を検討してまいります。
・平成29年3月16日入金
農畜産物等に係る損害費用:28,986円
・平成29年1月23日入金
農畜産物等に係る損害費用:934,419円
・平成28年9月26日入金
廃棄物処理事業に係る損害費用:19,475,144円
平成27年8月28日付けで東京電力株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力株式会社が賠償すべきものとして、平成26年度分の費用を請求しました。
平成27年8月28日(金曜日)11時、野田市役所
平成26年度及び平成23・24・25年度に放射線対策に要した費用のうち国等の未処置分 224,754,099円
平成26年8月19日付けで東京電力株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
平成27年7月24日入金
廃棄物処理事業に係る損害費用 61,006,607円
平成27年2月6日入金
農畜産物等に係る損害費用 107,602,346円
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力株式会社が賠償すべきものとして、平成25年度分の費用を請求しました。
平成26年8月19日(火曜日)13時30分、野田市役所
平成25年度及び平成23・24年度に放射線対策に要した費用のうち国等の未処置分 450,933,710円
平成25年8月12日付けで東京電力株式会社に請求した費用のうち、一部が入金されました。
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力株式会社が賠償すべきものとして、平成24年度分の費用を請求しました。
平成25年8月12日(月曜日)13時30分、野田市役所
平成24年度及び平成23年度に放射線対策に要した費用のうち国等の未処置分 352,664,587円
野田市は、福島第一原子力発電所の事故により生じた放射線対策に要した費用について、原因者である東京電力株式会社が賠償すべきものとして、平成23年度分の費用を請求しました。
平成24年5月23日(水曜日)10時、野田市役所
平成23年度に放射線対策に要した費用 344,430,636円
環境保全課(内線:3212・3976)
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